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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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第6

相談・指導等の方法について



苦情相談窓口の明確化
各都道府県、保健所設置市又は特別区は、医療広告が患者等に対する客観的で正確な情報伝達の手段
となるよう病院等の広告を実施する者に対する相談支援を行うとともに、虚偽・誇大な広告等により、
患者等が適切な医療の受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けることのないよう患者等からの苦情
を受けるための担当係を決めていただき、相談窓口を明確化されたい。
具体的な窓口としては、医療安全支援センターや保健所の医療法担当部署等が想定されるが、各都道
府県、保健所設置市又は特別区の判断により、適切な苦情相談の体制を確保し、当該苦情相談の窓口の
連絡先については、自治体のウェブサイトや広報誌等を通じて患者等に周知するべきである。
病院等の広告を実施する者からの相談窓口と患者等からの苦情相談の窓口は、別々であったり、他の
業務との兼任で差し支えないが、実際に病院や広告代理店等を指導する担当者も含めて、相互に情報を
共有し、一体的な相談・指導が効果的になされるよう適切な運用に努められたい。



消費者行政機関等との連携
医療広告に関する患者等からの苦情は、管内を所管する消費生活センター等の消費生活相談窓口に寄
せられることもあるので、苦情・相談の状況について、定期的に情報交換する等、消費者行政機関との
連携に努め、違反が疑われる広告等に関する情報を入手した際には、必要な措置を講じられたい。



景表法等の他法令等との対応
景表法は、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものより
も著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を
供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」及び「商品又は
役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは
役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認
される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ
れがあると認められるもの」(景表法第5条)等を規制している。すなわち、法第6条の5第1項の違
反となる虚偽広告及び同条第2項第2号の規定による誇大広告等については、それが実際のもの等より
も著しく優良であると示すことにより、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが
あると認められる場合には、同時に景表法に違反する可能性が非常に強いものであり、法及び景表法が
有機的に活用され指導等を行うことが重要である。
医薬品医療機器等法においては、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等
製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽
又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(医薬品医療機器等法第 66 条第1項)、
「何人も、第 14 条第1項、第 23 条の2の5第1項若しくは第 23 条の2の 23 第1項に規定する医薬品
若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第 14 条第1項 19 条の2第1項、第 23 条の2の5
第1項、第 23 条の2の 17 第1項、第 23 条の 25 第1項若しくは第 23 条の 37 第1項の承認又は第 23
条の2の 23 第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関
する広告をしてはならない。」(医薬品医療機器等法第 68 条)とされ、医薬品、医療機器等の虚偽・誇
大広告、承認前の医薬品等の広告を禁止している。医療広告として、医薬品又は医療機器による診断や
治療の方法等を広告する際には、医療行為として医薬品等を使用又は処方する旨であれば、医薬品医療
機器等法上の広告規制の対象とはならないが、販売又は無償での授与をする旨が記載された広告であれ
ば、医薬品医療機器等法上の広告規制も受けることとなる。
健康増進法においては、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするとき
は、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」
という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしては
ならない。」(健康増進法第 31 条第1項)と規定されている。
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