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【資料3-2】小児(5-11 歳)の新型コロナワクチンの接種について(健康局の説明資料) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24538.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第7回 3/18)《厚生労働省》
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2.本日の論点:【1】小児(5-11歳)の新型コロナワクチンの接種について

(3)小児(5-11歳)に対する公的関与の規定の適用

小 児 ( 5 - 1 1 歳 ) に 対す る 公 的 関与 の 規 定 の適 用 に つい て
小児への努力義務規定の適用について、各委員 から様々 なご意見 をいただ いた。
努力義務を適用すべきというご意見
• オミクロン株対策だけでなく、長い目で新型コロナウイルス感
染症対策を総合的に考えるべき。

• 小児の感染者はさらに増える可能性があり、海外では小児の重

努力義務を適用除外すべきというご意見
• オミクロン株に対する効果について、現時点で十分なエビデン
スはない。

• 小児は高齢者よりも重症化の頻度が低い。

症例の報告が蓄積されている。
• ワクチンの使用前例、公益性から、努力義務の適用が適当。
• 接種のメリットよりも未知のデメリットを理由として適用除外す
ることには反対。
• 努力義務の適用が不適切というほどには、エビデンスが不十分で
あるというわけではない。
• 12歳以上の者が努力義務の適用対象であることとの整合性が必要。

• 数理モデル等により、成人・高齢者と同等以上のまん延防止効
果が示されるなら、努力義務を適用すべき。
• 努力義務の適用除外により、ワクチンの必要性がないまたは安
全性に懸念があるとの印象を招きかねず、公衆衛生の観点から

も問題。
• 努力義務は接種を強制するものではないこと、努力義務と接種
勧奨は異なることを国民に対して丁寧に説明することが必要。

• リスク・ベネフィットの観点から、努力義務の適用には疑問。
他方で、ワクチンに一定の効果が認められ、家族での感染予防
の観点から接種対象とすることは必要。
• 小児から成人への伝播が起こり、社会全体でのまん延予防につ
ながる、小児の重症化予防につながるなど、接種に同意を得る

に足るエビデンスが必要。
• 数理モデルはデルタ株を前提とした推計であり、オミクロン株
を前提としていない。
• 努力義務を適用することについて、国民の理解を得ることは難
しいのではないか。

• 努力義務の適用という考え方が時代にそぐわなくなっているの
ではないか。
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