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【資料3-2】小児(5-11 歳)の新型コロナワクチンの接種について(健康局の説明資料) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24538.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第7回 3/18)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点:【1】小児(5-11歳)の新型コロナワクチンの接種について
(3)小児(5-11歳)に対する公的関与の規定の適用
小 児 ( 5-11歳 ) に 対 する 公的 関 与の 規 定の 適用 に つい て
事務局案
新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防のために実施する特例臨時接種の趣旨から、接種勧奨・努力義
務の規定は原則として適用される。
こうした予防接種法の規定の趣旨や、海外でも広く接種が進められていることも踏まえ、小児について接種勧
奨の規定を適用することとしてはどうか。
現時点では、
•
小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が未だ確定的でないこと(増加傾向の途
上にあること)や、
•
オミクロン株については小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分
ではないこと(オミクロン株の出現以前の知見であること)
も踏まえ、努力義務の規定は小児について適用しないこととし、今後、オミクロン株も含む新型コロナウイル
ス感染症に関する最新の科学的知見を踏まえて、改めて議論することとしてはどうか。また、小児を特例臨時
接種の対象に位置付ける意義を十分に踏まえ、ワクチンの有効性・安全性に関する情報を国民に対して丁寧に
説明することとしてはどうか。
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(3)小児(5-11歳)に対する公的関与の規定の適用
小 児 ( 5-11歳 ) に 対 する 公的 関 与の 規 定の 適用 に つい て
事務局案
新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防のために実施する特例臨時接種の趣旨から、接種勧奨・努力義
務の規定は原則として適用される。
こうした予防接種法の規定の趣旨や、海外でも広く接種が進められていることも踏まえ、小児について接種勧
奨の規定を適用することとしてはどうか。
現時点では、
•
小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が未だ確定的でないこと(増加傾向の途
上にあること)や、
•
オミクロン株については小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分
ではないこと(オミクロン株の出現以前の知見であること)
も踏まえ、努力義務の規定は小児について適用しないこととし、今後、オミクロン株も含む新型コロナウイル
ス感染症に関する最新の科学的知見を踏まえて、改めて議論することとしてはどうか。また、小児を特例臨時
接種の対象に位置付ける意義を十分に踏まえ、ワクチンの有効性・安全性に関する情報を国民に対して丁寧に
説明することとしてはどうか。
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