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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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3 看多機の広域利用について
地域においては、患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、
医療と介護の間の連携強化を通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供
体制を構築するべく、医療・介護機能の再編が進められ、「施設」から「地域」へ、「医
療」と「介護」の連携強化へ、という動きが進んでいます。
そのような中、看多機の提供する看護・介護の両面から在宅の継続の支援を行うサー
ビスへの期待は大きいといえ、看多機の利用機会を拡充することが必要です。看多機
の利用機会を拡充するにあたっては、事業所を増やす、看多機の定員数を増やす等が
考えられますが、既存の看多機を活用するため、看多機の広域利用を検討することも
一つの方策となります。
なお、看多機の事業者の側にも、自身が医療を支えるという意識をもってもらうこ
とも重要です。
(2)広域利用が必要な場合
看多機は、地域密着型サービスの一つです。地域密着型サービスは、高齢者が要介
護状態になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設され
たサービスであるため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用で
きます。
ただし、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を
指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。
他市町村の被保険者も含めて、看多機の広域利用が必要あるいは有効となる場合とし
ては、以下のような場合があります。
1
同一市町村に看多機がない場合
または他市町村の看多機のほうが近い場合
ケース 1- ①
1- ②
2
医療機関から在宅移行する際に、
医療機関と円滑に連携できる看多機の利用を望む場合
ケース 2
3
訪問看護ステーションが看多機を運営する場合で、
看多機所在地以外の訪問看護ステーションの利用者が利用を望む場合
ケース 3
7
地域においては、患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、
医療と介護の間の連携強化を通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供
体制を構築するべく、医療・介護機能の再編が進められ、「施設」から「地域」へ、「医
療」と「介護」の連携強化へ、という動きが進んでいます。
そのような中、看多機の提供する看護・介護の両面から在宅の継続の支援を行うサー
ビスへの期待は大きいといえ、看多機の利用機会を拡充することが必要です。看多機
の利用機会を拡充するにあたっては、事業所を増やす、看多機の定員数を増やす等が
考えられますが、既存の看多機を活用するため、看多機の広域利用を検討することも
一つの方策となります。
なお、看多機の事業者の側にも、自身が医療を支えるという意識をもってもらうこ
とも重要です。
(2)広域利用が必要な場合
看多機は、地域密着型サービスの一つです。地域密着型サービスは、高齢者が要介
護状態になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設され
たサービスであるため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用で
きます。
ただし、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を
指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。
他市町村の被保険者も含めて、看多機の広域利用が必要あるいは有効となる場合とし
ては、以下のような場合があります。
1
同一市町村に看多機がない場合
または他市町村の看多機のほうが近い場合
ケース 1- ①
1- ②
2
医療機関から在宅移行する際に、
医療機関と円滑に連携できる看多機の利用を望む場合
ケース 2
3
訪問看護ステーションが看多機を運営する場合で、
看多機所在地以外の訪問看護ステーションの利用者が利用を望む場合
ケース 3
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