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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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3 看多機の広域利用について

事例
例 1)指定通知書等の写しでの対応
◉ K 市に所在する看多機Ⅵでは、隣接する L 市に住む高齢者 l さんに対し、サー
ビスを提供したいと考えた。そこで、K 市から区域外利用にかかる同意を得て、
L 市に対し、区域外指定の申請を行った。
◉ L 市は、看多機Ⅵが K 市から指定を受けた際の通知書等の関連書類の写しを提
出してもらい、区域外指定を行った。これにより、L 市の側での看多機Ⅵの区
域外指定に係る事務負担を軽減することができた。

例 2)共通の申請書類登録データベースの活用
◉ M 市と N 市が所在する都道府県は、同一都道府県下の市町村間で閲覧できる、
各事業所の指定に関する申請書類等のデータベースを導入している。
◉ そのため、県のデータベースを通じ、M 市・N 市は互いに地域密着型サービス
を含む指定に関する書類を閲覧することができる環境が整っている。
◉ 区域外指定の申請があった場合でも、事業所から改めて書類の提出を求めるこ
とはしていない。

❷ 定員数を増やす
厚生労働省令で定める看多機の登録定員及び利用定員は、市町村が定める上での「標
準基準」です。そのため、必要があれば、条例等によって、定員数を増加させること
ができます。
また、登録定員及び利用定員を超えてサービスを提供することは、原則としてでき
ませんが、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により効率的運営
に必要であると市町村が認めた場合は、一定の期間に限り、登録定員及び利用定員を
超えてサービス提供ができます(令和 3 年度介護報酬改定)。

❸ 区域外指定における所在地市町村長の同意を事前に得る(事前同意)
市町村長が事前に合意をすることにより、区域外指定の申請の都度の事業所所在地
市町村長の同意は不要となります。

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