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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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3 看多機の広域利用について

(3)広域利用のための方策
看多機等の地域密着型サービスの事業者は、事業所が所在する市町村以外の市町村
を保険者とする介護保険の被保険者が、利用を希望するときは、利用希望者と利用契
約を締結する前に、指定地域密着型サービス事業所の利用に係る申し立てを行い、事
業所所在地市町村長の同意を得る必要があります。
また、事業所は、サービスの利用を希望する被保険者のいる他市町村からも、地域
密着型サービスの事業所として指定を受ける必要があります。
具体的には、以下のような手続きが必要となります。

ⅰ I 市の看多機Ⅴを、隣接する J 市の住民 j さんが利用したい場合、まずは、I 市から

J 市に対する、看多機Ⅴの区域外利用に係る同意が必要となる。
ⅱ I 市から同意を得た後、看多機Ⅴは、J 市に対し、区域外指定の申請を行う。
ⅲ J 市が看多機Ⅴを区域外指定する。
ⅳ j さんは、介護保険を活用して看多機Ⅴのサービスを利用できる。

このような手続きが必要となるため、広域利用のニーズが具体的に確認されてから、
区域外指定等の申し出を行った場合には、サービスの利用開始まで、数か月程度かか
ることもあるため、事前同意の協議を進めておくことも有用です。

I市

ⅰ 区域外利用の同意

J市

ⅱ 区域外指定の申請

ⅲ 区域外指定

看多機 Ⅴ

ⅳ サービスを利用

j さん

(在宅療養中)

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