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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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3 看多機の広域利用について
すなわち、地域密着型サービスである看多機等が、区域外指定の申し立てをした際、
当該看多機の所在地市町村長が、広域利用を希望する者の居住する市町村に対し、事
前同意をしている場合には、同意を得るための申し出は不要となります。
また、当該事業所に対し、区域外指定がなされたものとして取り扱うことができます。
そのため、事前同意を得ている市町村との間では、区域外指定の手続きを踏むことなく、
看多機等の広域利用を認めることができ、利用しやすくなるのです。
このような事前同意については、第 9 期介護保険事業計画を策定する際に市町村が
依るべき指針(法律に基づく告示)に、都道府県の適切な関与のもと、看多機等の広
域利用に関する事前同意の協議・検討を進めることとされており、看多機のサービス
利用機会を増やすための取り組みとして期待されています。
○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第 78 条の 2 (指定地域密着型サービス事業者の指定)
1
第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人
ホームのうち、その入所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により、地
域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第七十八条
の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をす
る市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市
町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)に対する地域
密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
2・3(略)
4
市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる複合型サービス(厚
生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。)に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十
号及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。
一 ~ 三(略)
四
当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条において
「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないとき。
四の二 ~ 十二(略)
5 ~ 8(略)
9
第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という。)と所在地市町村長との協議により、
第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。
10
前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る事業所(所在地市町村長
の管轄する区域にあるものに限る。)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者
について、被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
一
所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき
二
所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき
域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時
14
当該指定がされた時
被申請市町村長が当該事業所に係る地
すなわち、地域密着型サービスである看多機等が、区域外指定の申し立てをした際、
当該看多機の所在地市町村長が、広域利用を希望する者の居住する市町村に対し、事
前同意をしている場合には、同意を得るための申し出は不要となります。
また、当該事業所に対し、区域外指定がなされたものとして取り扱うことができます。
そのため、事前同意を得ている市町村との間では、区域外指定の手続きを踏むことなく、
看多機等の広域利用を認めることができ、利用しやすくなるのです。
このような事前同意については、第 9 期介護保険事業計画を策定する際に市町村が
依るべき指針(法律に基づく告示)に、都道府県の適切な関与のもと、看多機等の広
域利用に関する事前同意の協議・検討を進めることとされており、看多機のサービス
利用機会を増やすための取り組みとして期待されています。
○介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第 78 条の 2 (指定地域密着型サービス事業者の指定)
1
第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人
ホームのうち、その入所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により、地
域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第七十八条
の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をす
る市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市
町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)に対する地域
密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
2・3(略)
4
市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる複合型サービス(厚
生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。)に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十
号及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。
一 ~ 三(略)
四
当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条において
「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないとき。
四の二 ~ 十二(略)
5 ~ 8(略)
9
第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という。)と所在地市町村長との協議により、
第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。
10
前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る事業所(所在地市町村長
の管轄する区域にあるものに限る。)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者
について、被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
一
所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき
二
所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき
域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時
14
当該指定がされた時
被申請市町村長が当該事業所に係る地