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資料4 障害者虐待事例への対応状況調査結果等について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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共同生活援助における支援の質の確保(地域との連携)
○ 障害者部会報告書において、
・ 障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入により、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されない
といった支援の質の低下が懸念される。
・ 居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を含む外部の目を定期的に
入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした
仕組みを導入することが有効と考えられる。
との指摘があった。


これを踏まえ、運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による
評価)を定期的に入れる取組を義務づける。(施設入所支援も同様)

≪地域との連携等【新設】≫
① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者
並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね
1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会
を設けなければならない。
② 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する
機会を設けなければならない。
③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として
都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。
※ 上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和7年度から義務化。
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