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15 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-2
小児医療、周産期医療の充実ー④等
小児かかりつけ診療料の見直し
小児かかりつけ診療料の見直し
➢ 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診療料について、要件及び評
価を見直す。
現行
【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
(2) 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2) 再診時
改定後
448点
566点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 630点
(2) 再診時 437点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 747点
(2) 再診時 555点
[算定要件](抜粋)
(6) 小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、
以下の指導等を行うこと。
ア~エ (略)
(新設)
(新設)
オ (略)
[施設基準]
(略)
【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 652点
(2) 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 769点
(2) 再診時
458点
576点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
(2) 再診時 447点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2) 再診時 565点
[算定要件] (抜粋)
(6) 小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うこと。
ア~エ (略)
オ 発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要
に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
カ 不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。
キ (略)
[施設基準] (抜粋)
1 小児かかりつけ診療料1に関する施設基準
(1) (略)
(2) 区分番号「B001-2」小児科外来診療料を算定していること。
(3)・(4) (略)
(5) (1)に掲げる医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修了し
ていることが望ましい。
2 小児かかりつけ診療料2に関する施設基準
(1) 1の(1)、(2)、(4)及び(5)の基準を満たしていること。
(2) (略)
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Ⅲ-4-2
小児医療、周産期医療の充実ー④等
小児かかりつけ診療料の見直し
小児かかりつけ診療料の見直し
➢ 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診療料について、要件及び評
価を見直す。
現行
【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
(2) 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2) 再診時
改定後
448点
566点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 630点
(2) 再診時 437点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 747点
(2) 再診時 555点
[算定要件](抜粋)
(6) 小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、
以下の指導等を行うこと。
ア~エ (略)
(新設)
(新設)
オ (略)
[施設基準]
(略)
【小児かかりつけ診療料】
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 652点
(2) 再診時
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 769点
(2) 再診時
458点
576点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時 641点
(2) 再診時 447点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時 758点
(2) 再診時 565点
[算定要件] (抜粋)
(6) 小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うこと。
ア~エ (略)
オ 発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要
に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
カ 不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。
キ (略)
[施設基準] (抜粋)
1 小児かかりつけ診療料1に関する施設基準
(1) (略)
(2) 区分番号「B001-2」小児科外来診療料を算定していること。
(3)・(4) (略)
(5) (1)に掲げる医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修了し
ていることが望ましい。
2 小児かかりつけ診療料2に関する施設基準
(1) 1の(1)、(2)、(4)及び(5)の基準を満たしていること。
(2) (略)
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