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15 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-1
高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進-①
初期診療後の救急患者の転院搬送に対する評価
救急患者連携搬送料の新設
➢ 三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断す
る場合に、連携する他の医療機関に看護師等が同乗の上で転院搬送する場合の評価を新設する。
(新)
救急患者連携搬送料
1 入院中の患者以外の患者の場合
2 入院1日目の患者の場合
3 入院2日目の患者の場合
4 入院3日目の患者の場合
1,800点
1,200点
800点
600点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診し
た患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険
医療機関において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合におい
て、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。
[施設基準]
(1)救急搬送について、相当の実績を有していること。
(2)救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
(3)連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の臨床経過について、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制
が整備されていること。
(4)連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
急性期一般入院料1における在宅復帰率の基準の見直し
➢ 救急患者連携搬送料の新設に伴い、急性期一般入院料1等における在宅復帰率に関する施設基準に
ついて、救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関※に転院した患者を対象から除外する。
※地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む。)、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。
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Ⅲ-4-1
高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進-①
初期診療後の救急患者の転院搬送に対する評価
救急患者連携搬送料の新設
➢ 三次救急医療機関等に救急搬送された患者について連携する他の医療機関でも対応が可能と判断す
る場合に、連携する他の医療機関に看護師等が同乗の上で転院搬送する場合の評価を新設する。
(新)
救急患者連携搬送料
1 入院中の患者以外の患者の場合
2 入院1日目の患者の場合
3 入院2日目の患者の場合
4 入院3日目の患者の場合
1,800点
1,200点
800点
600点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診し
た患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険
医療機関において入院医療を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合におい
て、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。
[施設基準]
(1)救急搬送について、相当の実績を有していること。
(2)救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
(3)連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の臨床経過について、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制
が整備されていること。
(4)連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
急性期一般入院料1における在宅復帰率の基準の見直し
➢ 救急患者連携搬送料の新設に伴い、急性期一般入院料1等における在宅復帰率に関する施設基準に
ついて、救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関※に転院した患者を対象から除外する。
※地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む。)、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。
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