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15 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-4-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①
がん性疼痛緩和指導管理料及びがん拠点病院加算の見直し
難治性がん性疼痛緩和指導管理加算の新設
➢ がん性疼痛緩和指導管理料において、放射線治療と神経ブロックを実施する体制及び実績を有する医療機関における、当該治療が必要
な患者に対して、診療方針等について文書を用いて説明を行った場合に係る評価を新設する。
現行
改定後
【がん性疼痛緩和指導管理料】
[算定要件]
(新設)
【がん性疼痛緩和指導管理料】
[算定要件]
[施設基準]
[施設基準]
(新設)
注2
がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治
性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。
次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1)「M001の2」高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
(2)「L101」に掲げる神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計
10例以上実施していること。
(3)がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、
当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページに掲示していること。
がん拠点病院加算の見直し
➢ 都道府県がん診療連携拠点病院及び特定領域がん診療連携拠点病院の特例型に指定された医療機関が算定する項目を明確化するととも
に、地域がん診療拠点病院の特例型に指定された医療機関が算定する項目を新設する。
現行
【がん拠点病院加算】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関に、他の保険医療
機関等からの紹介により入院した悪性
腫瘍と診断された患者について、当該
基準に係る区分に従い、入院初日に限
り所定点数に加算する。
改定後
【がん拠点病院加算】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介によ
り入院した悪性腫瘍と診断された患者について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定
点数に加算する。ただし、本文の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者につい
て、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。
[ただし書きに規定する施設基準]
都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院又は
地域がん診療拠点病院の特例型に指定されている保険医療機関であること。
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Ⅲ-4-3
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①
がん性疼痛緩和指導管理料及びがん拠点病院加算の見直し
難治性がん性疼痛緩和指導管理加算の新設
➢ がん性疼痛緩和指導管理料において、放射線治療と神経ブロックを実施する体制及び実績を有する医療機関における、当該治療が必要
な患者に対して、診療方針等について文書を用いて説明を行った場合に係る評価を新設する。
現行
改定後
【がん性疼痛緩和指導管理料】
[算定要件]
(新設)
【がん性疼痛緩和指導管理料】
[算定要件]
[施設基準]
[施設基準]
(新設)
注2
がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治
性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。
次に掲げる基準を全て満たしていること。
(1)「M001の2」高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
(2)「L101」に掲げる神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計
10例以上実施していること。
(3)がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、
当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページに掲示していること。
がん拠点病院加算の見直し
➢ 都道府県がん診療連携拠点病院及び特定領域がん診療連携拠点病院の特例型に指定された医療機関が算定する項目を明確化するととも
に、地域がん診療拠点病院の特例型に指定された医療機関が算定する項目を新設する。
現行
【がん拠点病院加算】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関に、他の保険医療
機関等からの紹介により入院した悪性
腫瘍と診断された患者について、当該
基準に係る区分に従い、入院初日に限
り所定点数に加算する。
改定後
【がん拠点病院加算】
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介によ
り入院した悪性腫瘍と診断された患者について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定
点数に加算する。ただし、本文の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者につい
て、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。
[ただし書きに規定する施設基準]
都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院又は
地域がん診療拠点病院の特例型に指定されている保険医療機関であること。
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