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15 令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲー4-2
小児医療、周産期医療の充実ー②等
小児特定疾患カウンセリング料の見直し
小児特定疾患カウンセリング料の見直し
➢
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング
料について要件及び評価を見直すとともに、発達障害等を有する小児患者に対する情報通信機器
を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
現行
改定後
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 月の1回目
500点
(2) 月の2回目
400点
ロ 公認心理師による場合
200点
[算定要件](抜粋)
○2年を限度として月2回に限り算定する。
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 初回
800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
① 月の1回目 600点
② 月の2回目 500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行っ
た場合((2)の場合を除く。)
① 月の1回目 500点
② 月の2回目 400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行っ
た場合((2)及び(3)の場合を除く。)
400点
ロ 公認心理師による場合
200点
[算定要件](抜粋)
(1) 初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間にお
いては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度とし
て、月1回に限り、算定する。
(2) 小児特定疾患カウンセリング料イの(1)、(2)、(3)又は(4)を算定すべ
き医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イの(1)、(2)の①
若しくは②、(3)の①若しくは②又は (4)の所定点数に代えて、それ
ぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点又は 348
点を算定する。
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Ⅲー4-2
小児医療、周産期医療の充実ー②等
小児特定疾患カウンセリング料の見直し
小児特定疾患カウンセリング料の見直し
➢
発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング
料について要件及び評価を見直すとともに、発達障害等を有する小児患者に対する情報通信機器
を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
現行
改定後
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 月の1回目
500点
(2) 月の2回目
400点
ロ 公認心理師による場合
200点
[算定要件](抜粋)
○2年を限度として月2回に限り算定する。
【小児特定疾患カウンセリング料】
イ 医師による場合
(1) 初回
800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
① 月の1回目 600点
② 月の2回目 500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行っ
た場合((2)の場合を除く。)
① 月の1回目 500点
② 月の2回目 400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行っ
た場合((2)及び(3)の場合を除く。)
400点
ロ 公認心理師による場合
200点
[算定要件](抜粋)
(1) 初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間にお
いては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度とし
て、月1回に限り、算定する。
(2) 小児特定疾患カウンセリング料イの(1)、(2)、(3)又は(4)を算定すべ
き医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イの(1)、(2)の①
若しくは②、(3)の①若しくは②又は (4)の所定点数に代えて、それ
ぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点又は 348
点を算定する。
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