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15  令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4ー2 小児医療、周産期医療の充実ー①

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の新設
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の新設
➢ 医療の質と医療安全を担保する観点から、新生児特定集中治療について十分な体制と実績を有する
保険医療機関における、高度な医療を要する重症新生児に対する手厚い看護体制について、新たな
評価を行う。
(新)

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

(1日につき)

14,539点

[対象患者]
以下のいずれかに該当する新生児
・体外式膜型人工肺を実施している状態
・腎代替療法(血液透析、腹膜透析等)を実施している状態
・交換輸血を実施している状態
・低体温療法を実施している状態
・人工呼吸器を使用している状態(出生時体重が七百五十グラム未満である場合に限る。)
・人工呼吸器を使用している状態であって、一酸化窒素吸入療法を実施している状態
・人工呼吸器を使用している状態であって、胸腔・腹腔ドレーン管理を実施している状態
・開胸手術、開頭手術、開腹手術等後に人工呼吸器を使用している状態
・新興感染症や先天性感染症等の感染症患者であって、陰圧個室管理など厳重な感染対策を行いながら人工呼吸器を使用している状態
(合併症として発生した感染症は除く。)
[算定要件] (抜粋)
・ 当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。
[施設基準] (概要)
○ 「A302」の「1」新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」の「2」新生児集中治療室管理料の届出を行っている治療室の病床を単位として
行うものであること。
○ 専任の医師が常時、当該治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、新生児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
○ 当該治療室内の当該入院料の届出を行っている病床における助産師又は看護師の数は、常時、当該病床に係る入院患者の数が二又はその端数を増すごと
に一以上であること。
○ 当該治療室が次のアからウの基準を全て満たしていること。
ア 直近1年間の出生体重750グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。
イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上
であること。
ウ 直近1年間経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く人工呼吸管理を要する新規入院患者数が30件以上であること。

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