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20 令和6年度診療報酬改定の概要 医療技術 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑧
新規技術の保険導入
➢ 経頸静脈的に肝組織を採取する経頸静脈的肝生検を新設する。
[対象となる検査]
(新) 経頸静脈的肝生検
13, 000点
[算定要件]
(1) 経頸静脈的肝生検の実施に当たり、経皮的又は開腹による肝生検が禁忌となる
出血傾向等を呈する患者に対して、経頸静脈的に肝組織を採取を行った場合に
算定できる。
(2) 経頸静脈的肝生検と同時に行われる透視及び造影剤注入手技に係る費用は、当
該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定で
きるが、撮影料及び診断料は算定できない。
(3) 経頸静脈的肝生検は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
日本IVR学会提出資料より引用
新規技術の保険導入
➢ 過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的とする覚醒維持検査を新設する。
[対象となる検査]
(新) 覚醒維持検査
5,000点
[算定要件]
(1) 覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症定又は治療効果の判定の目的で、概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を
行った場合に1月に1回を限度として算定する。
(2) 関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
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Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑧
新規技術の保険導入
➢ 経頸静脈的に肝組織を採取する経頸静脈的肝生検を新設する。
[対象となる検査]
(新) 経頸静脈的肝生検
13, 000点
[算定要件]
(1) 経頸静脈的肝生検の実施に当たり、経皮的又は開腹による肝生検が禁忌となる
出血傾向等を呈する患者に対して、経頸静脈的に肝組織を採取を行った場合に
算定できる。
(2) 経頸静脈的肝生検と同時に行われる透視及び造影剤注入手技に係る費用は、当
該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定で
きるが、撮影料及び診断料は算定できない。
(3) 経頸静脈的肝生検は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
日本IVR学会提出資料より引用
新規技術の保険導入
➢ 過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的とする覚醒維持検査を新設する。
[対象となる検査]
(新) 覚醒維持検査
5,000点
[算定要件]
(1) 覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症定又は治療効果の判定の目的で、概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を
行った場合に1月に1回を限度として算定する。
(2) 関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
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