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20 令和6年度診療報酬改定の概要 医療技術 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑳
既存技術の見直し
➢ 医療機器安全管理料2について、密封小線源治療治療機器を対象に加える。
現行
改定後
【医療機器安全管理料2】
【医療機器安全管理料2】
[算定要件]
(5) 放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加
速器)及びガンマナイフ装置をいう。
[算定要件]
(5) 放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加
速器)及びガンマナイフ装置及び密封小線源治療機器をいう。
既存技術の見直し
➢ ストーマ処置について、医師の指示に基づきストーマケアに関する専門の研修を修了した看護師が
ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った
場合の評価を新設する。
日本ストーマ排泄リハビリテーション学会提出資料から引用
現行
[ストーマ処置(一日につき)]
注1~3(略)
(新設)
改定後
[ストーマ処置(一日につき)]
注1~3(略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ
処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65
点を加算する。
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Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑳
既存技術の見直し
➢ 医療機器安全管理料2について、密封小線源治療治療機器を対象に加える。
現行
改定後
【医療機器安全管理料2】
【医療機器安全管理料2】
[算定要件]
(5) 放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加
速器)及びガンマナイフ装置をいう。
[算定要件]
(5) 放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加
速器)及びガンマナイフ装置及び密封小線源治療機器をいう。
既存技術の見直し
➢ ストーマ処置について、医師の指示に基づきストーマケアに関する専門の研修を修了した看護師が
ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った
場合の評価を新設する。
日本ストーマ排泄リハビリテーション学会提出資料から引用
現行
[ストーマ処置(一日につき)]
注1~3(略)
(新設)
改定後
[ストーマ処置(一日につき)]
注1~3(略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ
処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65
点を加算する。
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