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20  令和6年度診療報酬改定の概要 医療技術 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨

在宅透析に係る遠隔モニタリングの評価の新設と見直し(再掲)
在宅血液透析における遠隔モニタリングの評価の新設
➢ 透析を実施している患者に対する効果的な治療を推進する観点から、在宅血液透析を行っている患
者に対し、継続的な遠隔モニタリングを行い、来院時に当該モニタリングを踏まえた療養方針につ
いて必要な指導を行った場合に遠隔モニタリング加算を新設する。
【在宅血液透析指導管理料】
(新)
遠隔モニタリング加算

115点(月1回に限る)

[算定要件]
遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア 注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。
イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。
ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。
エ モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。

在宅自己腹膜灌流における遠隔モニタリング加算の見直し
➢ 在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリング加算について、在宅自己連続携行式腹膜灌流以外の腹膜灌流
についても対象となるよう、要件を見直す。
現行

改定後

【在宅自己腹膜灌流指導管理料】

【在宅自己腹膜灌流指導管理料】

[算定要件]
(4) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定
する。
ア 自動腹膜灌流用装置に搭載された情報通信機能により、
注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態に
ついて継続的なモニタリングを行うこと。
イ~エ (略)

[算定要件]
(4) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定
する。
ア 注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態
について継続的なモニタリングを行うこと。
イ~エ (略)

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