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20  令和6年度診療報酬改定の概要 医療技術 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑩

質の高い臨床検査の適切な評価
➢ 質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、E3区分で保険適用された新規体外診断
用医薬品等について、検査料を新設する。
新規体外診断用医薬品に係る検査料の新設
(新)

アミロイドβ42/40比(髄液)

1,282点

[算定要件](概要)
○ 厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知
障害又は軽度の認知症が疑われる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的にアミロイドβ病理を
示唆する所見を確認するため、CLEIA法により、脳脊髄液中のβ-アミロイド1-42及びβ-アミロイド1-40を同時に測定
した場合、患者1人につき1回に限り算定する。

(新)

A群β溶血連鎖球菌核酸検出

204点

[算定要件](概要)
○ A群β溶血連鎖球菌核酸検出は、A群β溶血連鎖球菌感染が疑われる15歳未満の患者を対象として、等温核酸増幅法により測定し、
当日中に結果を説明した場合に算定できる。

(新)

アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム

335点

[算定要件](概要)
○ アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームは、膵癌の診断の補助を目的として、血液を検体としてELISA法により測定した場
合に、膵癌の診断の確定までの間に原則として1回を限度として算定できる。

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