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20  令和6年度診療報酬改定の概要 医療技術 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨

精子の凍結に係る評価及び選定療養の新設
精子の凍結に係る評価及び選定療養の新設

➢ 医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、一定の病態における精子の凍結保存に係る技術の
評価を新設する。
➢ 医療上必要があると認められない患者の都合による精子の凍結については、選定療養に位置づける。
現行

改定後

【体外受精・顕微授精管理料】

【体外受精・顕微授精管理料】

[算定要件]
体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子
の凍結保存に係る費用は、所定点数に含まれる。

[算定要件]
体外受精又は顕微授精の実施前の卵子の凍結保存に係る費用
は、所定点数に含まれる。





【精子の凍結に係る評価及び選定療養の新設】
(新)精子凍結保存管理料

精液と凍結保護剤を混和
してストロー管へ注入。



ストロー管の先端を
シーリング。



1 精子凍結保存管理料(導入時)
イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合 1,500点
ロ イ以外の場合
1,000点
2 精子凍結保存維持管理料
700点
対象:精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精
子症患者における射出精子の精子凍結

選定療養
全ストロー管を1本のカラ
ムへ挿入。

液体窒素蒸気下に5分静置。
その後、完全に凍結する。

日本生殖医学会提出資料から引用

医療保険
で給付

対象:医療上必要があると認められない患者の都合による精子の
凍結

保険適用外
(患者の
自己負担)

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