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20 令和6年度診療報酬改定の概要 医療技術 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑤
新規技術の保険導入
➢ 精巣良性疾患等に対して、精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合を新設する。
(新)
精巣温存手術
3,400点
[算定要件](概要)
○関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を
適切に実施していること。
[施設基準]
(1) 泌尿器科、又は小児外科について5年以上の経験を有する
常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(3) 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。
日本小児泌尿器科学会提出資料より引用
新規技術の保険導入
➢ 尿道狭窄に対して、粘膜グラフト等を用いた根治的再建手術を新設する。
(新)
尿道狭窄グラフト再建術
50,890点
[算定要件]
(1) 当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、
単なる端々吻合を行った場合には算定できない。
(2) グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
日本泌尿器科学会提出資料より引用
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Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑤
新規技術の保険導入
➢ 精巣良性疾患等に対して、精巣を温存する目的で精巣部分切除術を行った場合を新設する。
(新)
精巣温存手術
3,400点
[算定要件](概要)
○関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を
適切に実施していること。
[施設基準]
(1) 泌尿器科、又は小児外科について5年以上の経験を有する
常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(3) 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。
日本小児泌尿器科学会提出資料より引用
新規技術の保険導入
➢ 尿道狭窄に対して、粘膜グラフト等を用いた根治的再建手術を新設する。
(新)
尿道狭窄グラフト再建術
50,890点
[算定要件]
(1) 当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、
単なる端々吻合を行った場合には算定できない。
(2) グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
日本泌尿器科学会提出資料より引用
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