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令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00048.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添4

その他の診療報酬の取扱いについて(疑義解釈)
問1 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料
の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加
算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算
3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受け
て・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、令和6年4月以降にお
いてどのように考えたらよいか。
(答)現時点では、発熱患者等の診療に対応する医療機関であって、その旨を
・自院のホームページで公表している、又は
・外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの
変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令
和5年3月 17 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡)の2.
(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関
をいう。)として、令和6年3月 31 日時点の各都道府県のホームページで
公表されていた
もののうち、受入患者を限定しないものが該当する。
問2 令和6年4月1日から新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬の臨
時的な取扱いが変更されるが、令和6年3月 31 日以前より入院している患
者における令和6年4月1日以降の算定について、どのように考えればよい
か。
(答)令和6年4月1日以降は、当該患者の入院日にかかわらず、変更後の取扱
いに基づいて算定すること。
問3 別添3の1①のエにおいて、「新型コロナウイルス感染症患者等を受け
入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に
勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことに
より職員が一時的に不足したことを別紙様式1に記載し、各地方厚生(支)
局に報告すること。」とされているが、当該報告はいつまでに行えばよいか。
(答)前月の実績で1割以上の変動又は歴月で1か月を超える1割以内の変動が
あったことを把握した後、速やかに報告を行うこと。

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