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令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00048.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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イ.対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実
績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の
平均値を用いる。
例2:令和5年4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ
た保険医療機関における、本年の4月時点での「直近1年間の実績」を求める対
象とする期間
前年

当該年

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

























(注)

(注)

(注)

(注)

(注)

(注)

○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
■:対象医療機関等に該当するため、○の平均値を代用する月

(注)令和5年 10 月以降は、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等
であっても、通常の取扱いが必要であり、実績を求める対象とする期間から控除できない。

※ 対象医療機関等とは次のⅰからⅲのいずれかの 要件を満たす保険医療機関及
び訪問看護ステーションを指す。
ⅰ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等
ⅱ ⅰに該当する保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等(市町村等
の要請により新型コロナワクチン対応を行った保険医療機関を含む。)
ⅲ 新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する保険医
療機関等
※ ⅰ~ⅲに該当する保険医療機関等については、新型コロナウイルス感染
症患者を受け入れた病棟、他の保険医療機関等に職員を派遣した病棟及び
感染し出勤できない職員が在籍する病棟だけではなく、それ以外の病棟に
おいても、同様の取扱いとする。なお、ⅰ~ⅲに該当する期間については、
当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。

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