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令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00048.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添2
調剤報酬点数表関係
【通則】
○ 本事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイル
ス感染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)
をいう。
【調剤報酬点数表に関する取扱い】
1.高齢者施設等における調剤の取扱い
① 保険薬局において、介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウ
イルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方箋に基づき調剤す
る場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が
当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっている者に対して
対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場
合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)及び薬剤料を算定できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合
であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指
導を実施した場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59 点)及び薬
剤料を算定できる。
なお、これらの場合にあっては在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者
緊急オンライン薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たし
ていれば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。
② 保険薬局において、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所
する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方
箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保
険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっ
ている者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、
薬剤を交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定
できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合
であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指
導を実施した場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59 点)を算定
できる。
なお、これらの場合にあっては服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等
は併算定できない。また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急オ
ンライン薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たしていれ
ば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。
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調剤報酬点数表関係
【通則】
○ 本事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイル
ス感染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)
をいう。
【調剤報酬点数表に関する取扱い】
1.高齢者施設等における調剤の取扱い
① 保険薬局において、介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウ
イルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方箋に基づき調剤す
る場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が
当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっている者に対して
対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場
合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)及び薬剤料を算定できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合
であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指
導を実施した場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59 点)及び薬
剤料を算定できる。
なお、これらの場合にあっては在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者
緊急オンライン薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たし
ていれば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。
② 保険薬局において、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所
する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方
箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保
険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっ
ている者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、
薬剤を交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定
できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合
であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指
導を実施した場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59 点)を算定
できる。
なお、これらの場合にあっては服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等
は併算定できない。また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急オ
ンライン薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たしていれ
ば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。
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