よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00048.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ウ アとイと同様の場合、DPC対象病院について、
「DPC制度への参加等の手
続きについて」
(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)の第1の4(2)②に
規定する「DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合」としての届出を行
わなくてもよいものとすること。
エ アからウの届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1
に記載し、各地方厚生(支)局に報告すること。
オ ア及びイの場合においても、看護要員の労働時間が適切であることが求めら
れることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看
護要員の過重労働の防止に配慮すべきである。
2.令和6年4月1日以降も継続する施設基準に係る特例について
① 再診料の注 12 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢
性疾患の指導に係る適切な研修について、2年毎の届出が必要とされているが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得
ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合、届出を辞退する必要は
なく、引き続き算定可能である。当該特例については、令和7年4月5日に終了
する。
② 一定期間の実績を求める要件並びに患者及び利用者の診療実績等に係る要件
について、令和5年9月 30 日までの間に当該保険医療機関等が対象医療機関等
※であった月が含まれる場合は、当該期間については、以下ア又はイにより算出
できることとする。
ア.対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から
控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期
間とする。
例1:令和5年4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ
た保険医療機関における、本年4月時点での「直近1年間の実績」を求める対象
とする期間
前年
当該
年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月
●
●
●
★
★
★
○
○
○
○
○
〇
○
○
○
○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
★:対象医療機関等に該当するため、実績を求める対象としない月
●:実績期間から控除した月(★)の代用として、実績を求める対象とする月
8
「DPC制度への参加等の手
続きについて」
(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)の第1の4(2)②に
規定する「DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合」としての届出を行
わなくてもよいものとすること。
エ アからウの届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1
に記載し、各地方厚生(支)局に報告すること。
オ ア及びイの場合においても、看護要員の労働時間が適切であることが求めら
れることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看
護要員の過重労働の防止に配慮すべきである。
2.令和6年4月1日以降も継続する施設基準に係る特例について
① 再診料の注 12 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢
性疾患の指導に係る適切な研修について、2年毎の届出が必要とされているが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得
ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合、届出を辞退する必要は
なく、引き続き算定可能である。当該特例については、令和7年4月5日に終了
する。
② 一定期間の実績を求める要件並びに患者及び利用者の診療実績等に係る要件
について、令和5年9月 30 日までの間に当該保険医療機関等が対象医療機関等
※であった月が含まれる場合は、当該期間については、以下ア又はイにより算出
できることとする。
ア.対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から
控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期
間とする。
例1:令和5年4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ
た保険医療機関における、本年4月時点での「直近1年間の実績」を求める対象
とする期間
前年
当該
年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月
●
●
●
★
★
★
○
○
○
○
○
〇
○
○
○
○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
★:対象医療機関等に該当するため、実績を求める対象としない月
●:実績期間から控除した月(★)の代用として、実績を求める対象とする月
8