よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00048.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別添3
施設基準に係る取扱いについて
1.令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について
以下の特例については、
「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況
を踏まえた 施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について(令
和5年 12 月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において令和6年3月 31 日で
終了することとしていたところ、冬の感染拡大や医療提供体制の状況を踏まえ、該当
する場合に各地方厚生(支)局への報告を求めることとした上で、令和6年5月 31
日まで延長する。
① 月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の取扱いについて
ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設
基準を満たすことができなくなる保険医療機関については、
「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医
発 0304 第2号。以下、
「基本診療料の施設基準通知」という。)の第3の1(1)
の規定にかかわらず、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動
があった場合においても、報告の対象となった最初の月※から3か月を超えな
い期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
※ 令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合、
「報告の対象となった最
初の月」は1月、
「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月
の期間を指す。
イ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関につ
いては、基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかか
わらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護
要員という。」の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師
の数に対する看護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場合
及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合においても、
報告の対象となった最初の月※2から3か月を超えない期間に限り変更の届出
を行わなくてもよいものとすること。
※2 令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合又は1月及び2月の実
績に1割以内の変動があった場合、
「報告の対象となった最初の月」は1月、
「報
告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指す。

7