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令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00048.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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別途、SARS-CoV-2 核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並
びに SARS-CoV-2 抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算
定できる取扱い。
⑦ ①~⑥を算定する場合において、微生物学的検査判断料及び免疫学的検査判
断料は月1回に限り算定することができる点数であることに留意すること。ま
た、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。
2.令和6年4月以降も当面の間継続する取扱いについて(抗ウイルス剤(新型コロナ
ウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の特性を踏まえた対応)
① 新型コロナウイルス感染症患者であって、厚生労働大臣が指定する病院の病棟
における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 93 号)
に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表 19 の診断群分類点
数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し、
抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限
る。)を投与した場合にあっては、当該薬剤に係る費用を別に算定できる。
② 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基準等
(令和4年3月4日厚生労働省告示第 55 号)別表第五の一の二、三、四及び五
に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型コロナウイル
ス感染症患者については、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若し
くは効果を有するものに限る。)を療養上必要な事項について適切な注意及び指
導を行ったうえで投与した場合に、抗ウイルス剤(B 型肝炎又は C 型肝炎の効能
又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又は HIV 感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、
調剤料や注射実施料等の算定については特に定めのない限り、医科点数表等の取
扱いに基づき取り扱うことに留意されたい。
③ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者
に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有す
るものに限る。)を、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上
で投与した場合に、特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)
第 16 第2号に規定する内服薬及び第3号に規定する注射薬のうち、
「抗ウイルス
剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候
群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)」とみなして、本剤に
係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の算定については、特に
定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を
算定できる場合(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)等に基づき取り扱うこと
に留意されたい。

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