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令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00048.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添1
医科診療報酬点数表関係
【通則】
〇 本事務連絡において、
「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイルス感
染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)をいう。
【医科診療報酬点数表に関する取扱い】
1.令和6年5月 31 日までに終了する取扱いについて(令和6年診療報酬改定以降の
措置に包含される対応)
(1)抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限
る。)に係る取扱いについて
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居
時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、抗ウイ
ルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を
処方した場合については、別途、薬剤料を算定できる取扱い。
(2)新型コロナウイルスの検査に係る取扱い
① 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方
法に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表 19 の診断群分類
点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対
して、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目
同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、
SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウ
イルス核酸同時検出(以下、
「SARS-CoV-2 核酸検出等」という。)並びに SARS-CoV2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同
時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエン
ザウイルス・RS ウイルス抗原同時検出(以下、
「SARS-CoV-2 抗原検出等」という。)
を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2 核酸検出等及び検体検査判断料の
うち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2 抗原検出等及び検体検査判断料の
うち免疫学的検査判断料を算定できる取扱い。
② 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等は基本的検体検査実施料に含まれないものとし、別に算定でき
る取扱い。
③ 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2 核酸検出等について実
施した微生物学的検査判断料及び SARS-CoV-2 抗原検出等について実施した免疫
学的検査判断料は基本的検体検査判断料に含まれないものとし、別に算定できる
取扱い。
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医科診療報酬点数表関係
【通則】
〇 本事務連絡において、
「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイルス感
染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)をいう。
【医科診療報酬点数表に関する取扱い】
1.令和6年5月 31 日までに終了する取扱いについて(令和6年診療報酬改定以降の
措置に包含される対応)
(1)抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限
る。)に係る取扱いについて
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居
時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、抗ウイ
ルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を
処方した場合については、別途、薬剤料を算定できる取扱い。
(2)新型コロナウイルスの検査に係る取扱い
① 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方
法に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表 19 の診断群分類
点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対
して、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目
同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、
SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウ
イルス核酸同時検出(以下、
「SARS-CoV-2 核酸検出等」という。)並びに SARS-CoV2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同
時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエン
ザウイルス・RS ウイルス抗原同時検出(以下、
「SARS-CoV-2 抗原検出等」という。)
を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2 核酸検出等及び検体検査判断料の
うち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2 抗原検出等及び検体検査判断料の
うち免疫学的検査判断料を算定できる取扱い。
② 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等は基本的検体検査実施料に含まれないものとし、別に算定でき
る取扱い。
③ 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARSCoV-2 抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2 核酸検出等について実
施した微生物学的検査判断料及び SARS-CoV-2 抗原検出等について実施した免疫
学的検査判断料は基本的検体検査判断料に含まれないものとし、別に算定できる
取扱い。
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