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資料3 検討を要する福祉用具の種目について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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検討の視点

提案の概要

【利用の安全性】
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)

② ヒヤリハット事例(誤使用を含む)
・以下、本機器における取扱説明書から抜粋。
禁忌:以下に該当するユーザーは本機器を使用して食事をしな
いこと。
a. 嚥下障害。経験豊富な医師またはセラピストによって許可
され安全であるとみなされる場合を除く。
b. 咀嚼に関する深刻な問題がある場合。 この場合は医師の許
可のもと食品(流動食)が適切な濃度で提供される場合は使
用することができる。
c. ユーザーが押す、吹く、吸う、舐める等のボタンを操作で
きない場合。
d. 上半身が十分に直立した姿勢を維持できない場合。
e. 本機器を使用して、食べ物をしっかり飲み込んだりするた
めの判断制御ができない場合。
f. 装置の正しい使用方法が理解できない場合。
g. 口腔内に傷(例、切り傷、潰瘍、出血、最近の口腔手術)
のある場合。
h. 操作ボタンを押したり、本機器が接触する体の部位の皮膚
の損傷がある場合。

○危険が生じると考えられ
る、仮説に対する対応策が
示されている。

構成員の意見


高齢者の場合、比較的短期間のうちの状態変化が予測
されるが、継続の適否判断等の利用安全の確認を福祉用
具専門相談員が実施することは可能か。左記に記載の
「a~h」に係る事項の判定は、記載の通り医学的知識を
持った医療専門職(セラピスト等)が行うのが適切では
ないか。



保険給付の対象となる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の方
について、のどや舌の筋肉低下により適用除外となる場
合もあるのではないか。高齢者の場合、とりわけ医師や
セラピストによる処方が必要ではないか。



本機器の利用にあたって、医師等により、要介護高齢
者で嚥下障害なく安全とみなされることが必要なのであ
れば、対象者がより限られるのではないか。

火傷、感電、火災、または人身傷害のリスクを軽減するに
は、次のことを行うこと。
充電ケーブル(ACアダプター)に関して:
・コードやプラグが損傷している場合は、決して操作しない。
正常に動作していない場合や、破損したり、水の中に落とし
た場合、検査と修理のために製品をサービスセンターに返送
する。
・コードを加熱面から遠ざける。
・充電ケーブルを湯気、湿気、ほこりの多い場所で使用しな
い。
・充電ケーブルをいかなる形でも改造しない。
・充電ケーブルを衣服、毛布、その他の物で覆わない。
・濡れた手で充電ケーブルに触れない。
・このデバイスを帯または帯充電ケーブルに指定されている
電圧システムと異なる電圧システムに接続しない。
・充電ケーブルを口の中に入れない。
・充電ケーブルを直射日光の当たる場所で使用したり放置し
ない。
・充電ケーブルに長時間触れない。
・充電には、付属の充電ケーブルのみを使用する。

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