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資料3 検討を要する福祉用具の種目について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.総合的評価(案)
※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
構成員の意見
(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
○
障害者には一定有用かと考えられるが、提出された実証結果は米国のものであり、多くは若年の障害者であった。日本の要介護者と食事内容でのデー
タ収集を行っていないため、評価項目に沿って評価することは難しいのではないか。想定ユーザを明確にした上で、要介護者等に有用である結果を示し
ていただきたい。また、白米やみそ汁、麺類等の日本特有の食文化も踏まえた評価も必要ではないか。
○ 国内での販売実績が無い、レンタルの体制が未整備、要介護高齢者の有効性評価が未実施等、本制度の対象とするには、準備や情報が十分に揃ってい
るとは言いがたいのではないか。
○ 保険給付の対象となる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の方においても、のどや舌の筋肉低下により適用除外となる場合もあるのではないか。高齢者の場
合、とりわけ医師やセラピストによる継続した状況確認が必要ではないか。なお、医師やセラピストによる継続した状況把握が必要なのであれば、治療
用ではなくとも医療機器との解釈ができるのではないか。
○ 本機器の操作アーム等がデリケートな動きをしたと仮定しても、利用者の座位姿勢の保持が「正しい食べる(飲食)姿勢 」になっていない場合、誤嚥
の危険性が高いのではないか。高齢者においては、誤嚥性肺炎等の発症率が高いことを踏まえると、当該機器の利用者選定に当たって、嚥下機能のアセ
スメントが極めて重要であり、福祉用具専門相談員のみの判定は難しいのではないか。
○ 先ずは老健施設やデイサービス等の医療従事者が所属する施設等で評価してみてはどうか。
○ 上肢に障害があり、認知機能及び嚥下に問題がなく、かつ食事への意欲がある方が対象である中、特定の難病等の疾患を持たない要介護の方において
は、適応する利用者が考えにくく、要介護度での利用者範囲が定義しにくいのではないか。本機器は身体に装着するものでないものの、有する機能は電
動義手と同様と思われるため、障害者総合支援法による補装具費、日常生活用具においての給付が適するのではないか。
○ 希望小売価格からすると非常に高価な機器であり、介護保険での給付対象とするには経済的合理性に疑問がある。高額かつ対象が限定されることを踏
まえると、保険給付対象であっても高額な自己負担となり、利用促進が期待できないのではないか。
○ 食事支援の機器については、以前上市されていた機器の販売が重視され、利用者のある程度のニーズはあるものと考えられないか。
1
有効性・安全性
2
一般用品
3
医療機器
4
在宅で使用
5
補装具
6
利用促進
7
工事を伴う
✕
○
△
△
△
△
○
○ 本提案においては、日本特有の食文化を踏まえた国内の要介護者における検証データ数が不足していることに加え、本機器使用時における安全利用に
関する分析が不十分であるなどの理由から、本機器の有効性・安全性に関して判断することは困難である。在宅での使用例に基づき、自立支援や安全利
用のための対策を示すことや、提案されている効果についての定量的なデータを用いた検証結果が得られる必要がある。
○ また、本機器の使用に際し、障害者の身体状況に応じた個別の対応が必要であると考えられることから、利用者の適用の範囲等について整理が必要で
ある。
評価検討会結果(案)
□ 可
( □新規種目・種類
□拡充・変更 )
□ 評価検討の継続
■ 否
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※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
構成員の意見
(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
○
障害者には一定有用かと考えられるが、提出された実証結果は米国のものであり、多くは若年の障害者であった。日本の要介護者と食事内容でのデー
タ収集を行っていないため、評価項目に沿って評価することは難しいのではないか。想定ユーザを明確にした上で、要介護者等に有用である結果を示し
ていただきたい。また、白米やみそ汁、麺類等の日本特有の食文化も踏まえた評価も必要ではないか。
○ 国内での販売実績が無い、レンタルの体制が未整備、要介護高齢者の有効性評価が未実施等、本制度の対象とするには、準備や情報が十分に揃ってい
るとは言いがたいのではないか。
○ 保険給付の対象となる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の方においても、のどや舌の筋肉低下により適用除外となる場合もあるのではないか。高齢者の場
合、とりわけ医師やセラピストによる継続した状況確認が必要ではないか。なお、医師やセラピストによる継続した状況把握が必要なのであれば、治療
用ではなくとも医療機器との解釈ができるのではないか。
○ 本機器の操作アーム等がデリケートな動きをしたと仮定しても、利用者の座位姿勢の保持が「正しい食べる(飲食)姿勢 」になっていない場合、誤嚥
の危険性が高いのではないか。高齢者においては、誤嚥性肺炎等の発症率が高いことを踏まえると、当該機器の利用者選定に当たって、嚥下機能のアセ
スメントが極めて重要であり、福祉用具専門相談員のみの判定は難しいのではないか。
○ 先ずは老健施設やデイサービス等の医療従事者が所属する施設等で評価してみてはどうか。
○ 上肢に障害があり、認知機能及び嚥下に問題がなく、かつ食事への意欲がある方が対象である中、特定の難病等の疾患を持たない要介護の方において
は、適応する利用者が考えにくく、要介護度での利用者範囲が定義しにくいのではないか。本機器は身体に装着するものでないものの、有する機能は電
動義手と同様と思われるため、障害者総合支援法による補装具費、日常生活用具においての給付が適するのではないか。
○ 希望小売価格からすると非常に高価な機器であり、介護保険での給付対象とするには経済的合理性に疑問がある。高額かつ対象が限定されることを踏
まえると、保険給付対象であっても高額な自己負担となり、利用促進が期待できないのではないか。
○ 食事支援の機器については、以前上市されていた機器の販売が重視され、利用者のある程度のニーズはあるものと考えられないか。
1
有効性・安全性
2
一般用品
3
医療機器
4
在宅で使用
5
補装具
6
利用促進
7
工事を伴う
✕
○
△
△
△
△
○
○ 本提案においては、日本特有の食文化を踏まえた国内の要介護者における検証データ数が不足していることに加え、本機器使用時における安全利用に
関する分析が不十分であるなどの理由から、本機器の有効性・安全性に関して判断することは困難である。在宅での使用例に基づき、自立支援や安全利
用のための対策を示すことや、提案されている効果についての定量的なデータを用いた検証結果が得られる必要がある。
○ また、本機器の使用に際し、障害者の身体状況に応じた個別の対応が必要であると考えられることから、利用者の適用の範囲等について整理が必要で
ある。
評価検討会結果(案)
□ 可
( □新規種目・種類
□拡充・変更 )
□ 評価検討の継続
■ 否
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