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資料3 検討を要する福祉用具の種目について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主
たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常
生活動作の支援を目的として
いる。
○身体機能そのものを代行・
補填するものではない。
○補装具との区別が明確であ
る。
※低下した特定の機能を補完
することを主目的としない。

提案の概要
○補装具との区別
・上肢に障害のある方の自立した食事を支援するもの。
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない。

構成員の意見


上肢の著しい障害を持つ方が本機器の主対象者となること
を踏まえると、要介護の高齢者を対象とする介護保険給付
の対象とすることは難しいのではないか。



当該機器は障害者の身体状況に個別に対応することが必要
な機器であると考えており、むしろ補装具種目の中に「食
事支援機器」として位置付けるべきではないか。

要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となること
により、市場への供給
が高まり、利用が促進
されるもの(経済的負
担を伴う)。

提案の概要
○希望小売価格
・2,200,000円(税別)
※輸入コスト・為替の観点から変動することもある。
○レンタル価格(月)
・想定単位数は3500単位(35000円)~

○類似製品の価格
・(該当なし)

※該当がある場合、事務局で記載。

構成員の意見


販売実績が無い点、レンタルの体制が整備されていない点
など、給付対象とするには準備不足の段階ではないか。



希望小売価格からみて高額な製品であり、対象者が限定さ
れる商品の供給価格に関して、申請者が回答した3,500単位
の想定価格では、貸与事業者、卸事業者ともに取扱いは難
しいのではないか。想定貸与価格の3~5倍程度の価格で
収まったとしても、利用促進は期待できないのではないか。

要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工
事を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差
がない。

提案の概要

構成員の意見

○住宅改修工事の該当有無
・住宅改修工事を伴うものではない。

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