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参考資料4 介護DB誓約書 利用規約(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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により、何らかの不利益や損失を被る事態が生じたとしても、厚生労働省は利用者及び取
扱者に対し、一切の責任を負わないものとする。
4 利用者及び取扱者が介護 DB データを用いて作成した資料等に関して、利用者及び取扱
者と第三者との間で権利侵害等の問題が生じたとしても、厚生労働省は一切の責任を負
わないものとする。
5 本規約に違反した介護 DB データの利用により権利を侵害された第三者から厚生労働
省に対して損害賠償請求が行われ、その請求が認められた場合には、厚生労働省は当該賠
償額相当について利用者及び取扱者へ求償することができる。
(契約終了後の措置)
第 17 条 本契約が何らかの理由により終了した場合であっても、その条項の性質により、
終了後も効果の存続が予定されている条項は、その文言にしたがって効力を有するもの
とする。
(その他)
第 18 条 提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省は,本規約に定めのない事項及
び本規約に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の
下に協議の上、これを解決するものとする。
附則 この規約は 2024 年4月1日から施行する。
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扱者に対し、一切の責任を負わないものとする。
4 利用者及び取扱者が介護 DB データを用いて作成した資料等に関して、利用者及び取扱
者と第三者との間で権利侵害等の問題が生じたとしても、厚生労働省は一切の責任を負
わないものとする。
5 本規約に違反した介護 DB データの利用により権利を侵害された第三者から厚生労働
省に対して損害賠償請求が行われ、その請求が認められた場合には、厚生労働省は当該賠
償額相当について利用者及び取扱者へ求償することができる。
(契約終了後の措置)
第 17 条 本契約が何らかの理由により終了した場合であっても、その条項の性質により、
終了後も効果の存続が予定されている条項は、その文言にしたがって効力を有するもの
とする。
(その他)
第 18 条 提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省は,本規約に定めのない事項及
び本規約に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の
下に協議の上、これを解決するものとする。
附則 この規約は 2024 年4月1日から施行する。
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