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参考資料4 介護DB誓約書 利用規約(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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三
提供申出書に記載された学術研究等の目的が達成できる見込みがないと厚生労働省
が判断したとき。
四 利用者が厚生労働省に対し、提供申出書の記載事項の変更の申出を行い、厚生労働省
において、審査の結果、これを不承認としたとき。
五 利用者又は取扱者による本契約の重大な違反その他の事由により、介護 DB データの
利用を行うことが不適切であると厚生労働省が判断したとき。
(契約に違反した場合の措置)
第 15 条 厚生労働省は、利用者若しくは取扱者が本契約に違反し、又は本契約の解除に当
たる事由が存すると認められた場合は、利用の停止を行い、本契約の解除の有無にかかわ
らず、以下の措置を執ることができる。また、利用者及び取扱者は、本契約の終了後であ
っても、以下の措置が適用されることに同意する。
一 介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。
二 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
三 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
四 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととする
こと。
五 氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反して介護 DB データの利用を行うことにより利益を
得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細を開示した
上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納付する。
3
利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、
当該利用者及び取扱者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、
年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
(厚生労働省の免責等)
第 16 条 利用者は、本契約が締結された場合であっても、提供申出に係る介護 DB データ
の提供が遅れること、これを提供しないこと、又は一旦提供した場合であっても、その返
却を求める場合があるとともに、これらにつき、厚生労働省は利用者に対し一切の責任を
負わないことを予め了承することとする。
2 利用者及び取扱者は、介護 DB データが介護報酬の請求のために作成されているもので
あり、必ずしも学術研究等のための利用を考慮に入れたものでないことを了解した上で、
介護 DB データを利用するものとする。
3 厚生労働省は、介護 DB の性質上、内容につき、何らの保証がないものであることを利
用者及び取扱者は了承するものとし、利用者及び取扱者が介護 DB データを利用したこと
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提供申出書に記載された学術研究等の目的が達成できる見込みがないと厚生労働省
が判断したとき。
四 利用者が厚生労働省に対し、提供申出書の記載事項の変更の申出を行い、厚生労働省
において、審査の結果、これを不承認としたとき。
五 利用者又は取扱者による本契約の重大な違反その他の事由により、介護 DB データの
利用を行うことが不適切であると厚生労働省が判断したとき。
(契約に違反した場合の措置)
第 15 条 厚生労働省は、利用者若しくは取扱者が本契約に違反し、又は本契約の解除に当
たる事由が存すると認められた場合は、利用の停止を行い、本契約の解除の有無にかかわ
らず、以下の措置を執ることができる。また、利用者及び取扱者は、本契約の終了後であ
っても、以下の措置が適用されることに同意する。
一 介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。
二 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
三 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
四 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととする
こと。
五 氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反して介護 DB データの利用を行うことにより利益を
得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細を開示した
上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納付する。
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利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、
当該利用者及び取扱者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、
年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
(厚生労働省の免責等)
第 16 条 利用者は、本契約が締結された場合であっても、提供申出に係る介護 DB データ
の提供が遅れること、これを提供しないこと、又は一旦提供した場合であっても、その返
却を求める場合があるとともに、これらにつき、厚生労働省は利用者に対し一切の責任を
負わないことを予め了承することとする。
2 利用者及び取扱者は、介護 DB データが介護報酬の請求のために作成されているもので
あり、必ずしも学術研究等のための利用を考慮に入れたものでないことを了解した上で、
介護 DB データを利用するものとする。
3 厚生労働省は、介護 DB の性質上、内容につき、何らの保証がないものであることを利
用者及び取扱者は了承するものとし、利用者及び取扱者が介護 DB データを利用したこと
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