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参考資料4 介護DB誓約書 利用規約(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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別表
措置要件
措置内容
① 特定の個人を識別するために、
介保則第 140 条
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
の 72 の8に基づく基準に従い削除された記述
~12 か月の利用停止・提供禁止
等若しくは介護 DB データの作成に用いられ
た加工の方法に関する情報を取得し、又は当
該介護 DB データを他の情報と照合を行った
場合
② 利用期間の最終日までに介護 DB データの返
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日か
却並びに複写データ、中間生成物及び最終生
ら返却等を遅延した期間に相当する日数の間、介
成物の消去(以下「返却等」という。
)を行わ
護 DB データの提供禁止
ない場合
③ 介護 DB データを提供申出書の記載とは異な
るセキュリティ要件の下で利用すること等に
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
より、セキュリティ上の危険に曝した場合
④ 介護 DB データ又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
⑤ 介護 DB データの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行った
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
場合(事前に承諾された公表形式以外での成
~12 か月又は無期限の利用停止・提供禁止
果物の公表を行った場合及び提供申出書や別
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこ
添に記載されていないデータ項目や集団を使
れらと関係する者が不当な利益を得た場合には、
った分析を実施した場合を含む。
)
利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払う
ことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに介護 DB データを
取扱者以外に閲覧させた場合
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令違反
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置
等の国民の信頼を損なう行為を行った場合
11
措置要件
措置内容
① 特定の個人を識別するために、
介保則第 140 条
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
の 72 の8に基づく基準に従い削除された記述
~12 か月の利用停止・提供禁止
等若しくは介護 DB データの作成に用いられ
た加工の方法に関する情報を取得し、又は当
該介護 DB データを他の情報と照合を行った
場合
② 利用期間の最終日までに介護 DB データの返
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日か
却並びに複写データ、中間生成物及び最終生
ら返却等を遅延した期間に相当する日数の間、介
成物の消去(以下「返却等」という。
)を行わ
護 DB データの提供禁止
ない場合
③ 介護 DB データを提供申出書の記載とは異な
るセキュリティ要件の下で利用すること等に
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
より、セキュリティ上の危険に曝した場合
④ 介護 DB データ又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
⑤ 介護 DB データの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月又は無期限の利用停止・提供禁止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行った
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
場合(事前に承諾された公表形式以外での成
~12 か月又は無期限の利用停止・提供禁止
果物の公表を行った場合及び提供申出書や別
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこ
添に記載されていないデータ項目や集団を使
れらと関係する者が不当な利益を得た場合には、
った分析を実施した場合を含む。
)
利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払う
ことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに介護 DB データを
取扱者以外に閲覧させた場合
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令違反
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置
等の国民の信頼を損なう行為を行った場合
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