よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 介護DB誓約書 利用規約(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護 DB データに関する利用規約
西暦 2024 年3月1日
厚生労働省
(総則)
第1条 本規約は、介護 DB データの提供申出者、当該申出に係る介護 DB データの提供を
受けた者(以下「利用者」という。
)及び当該申出に係る介護 DB データを取り扱う全て
の者(以下「取扱者」という。
)と厚生労働省が締結する契約(以下「本契約」という。
)
の内容を定めるものである。
2 本契約は、厚生労働省が発出する承諾通知に基づき、提供申出者が介護 DB データの利
用に関する依頼書(以下「依頼書」という。
)及び取扱者が本規約を遵守することなどを
内容とした介護 DB データの利用に関する誓約書(以下「誓約書」という。
)を厚生労働
省に提出したときに成立する。
3 介護 DB データを提供するために必要な一切の手段については、介護保険法(平成9年
法律第 123 号。以下「介保法」という。)
、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36
号。
)
、匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護 DB)の
提供に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)
、本規約、提供申出書、及び
それらに付随する書類をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、厚生労働省
がその責任において定める。
4 利用者及び取扱者並びに厚生労働省は、本規約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契
約を履行する。本規約に定めのない事項については、ガイドラインに基づくものとする。
本契約の成立後、ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とされたガイドラインに
基づくものとする。
5
本契約の履行に関して提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省で用いる言語
は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6
本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(介護 DB データの提供及び利用)
第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、本契約及びガイドラインに基づき、提供申出者に
対し、介護 DB データを提供する。
2 厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく介護 DB データの提供が遅延する場
合には、その旨及びその理由を提供申出者に対して通知するものとする。提供申出者は、
介護 DB データの提供が遅延した場合、承諾通知書に記載された介護 DB データの利用期
間の延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議の上決定するものとする。
3
西暦 2024 年3月1日
厚生労働省
(総則)
第1条 本規約は、介護 DB データの提供申出者、当該申出に係る介護 DB データの提供を
受けた者(以下「利用者」という。
)及び当該申出に係る介護 DB データを取り扱う全て
の者(以下「取扱者」という。
)と厚生労働省が締結する契約(以下「本契約」という。
)
の内容を定めるものである。
2 本契約は、厚生労働省が発出する承諾通知に基づき、提供申出者が介護 DB データの利
用に関する依頼書(以下「依頼書」という。
)及び取扱者が本規約を遵守することなどを
内容とした介護 DB データの利用に関する誓約書(以下「誓約書」という。
)を厚生労働
省に提出したときに成立する。
3 介護 DB データを提供するために必要な一切の手段については、介護保険法(平成9年
法律第 123 号。以下「介保法」という。)
、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36
号。
)
、匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護 DB)の
提供に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)
、本規約、提供申出書、及び
それらに付随する書類をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、厚生労働省
がその責任において定める。
4 利用者及び取扱者並びに厚生労働省は、本規約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契
約を履行する。本規約に定めのない事項については、ガイドラインに基づくものとする。
本契約の成立後、ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とされたガイドラインに
基づくものとする。
5
本契約の履行に関して提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省で用いる言語
は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6
本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(介護 DB データの提供及び利用)
第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、本契約及びガイドラインに基づき、提供申出者に
対し、介護 DB データを提供する。
2 厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく介護 DB データの提供が遅延する場
合には、その旨及びその理由を提供申出者に対して通知するものとする。提供申出者は、
介護 DB データの提供が遅延した場合、承諾通知書に記載された介護 DB データの利用期
間の延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議の上決定するものとする。
3