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参考資料4 介護DB誓約書 利用規約(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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(提供した介護 DB データの処理)
第 12 条 利用者は、介護 DB データの利用終了後(提供申出書に記載した目的が達成でき
ないことが判明した場合を含む。

、ハードディスク、紙媒体等の介護 DB データ、複写デ
ータ、中間生成物及び最終生成物を消去し、データ措置兼管理状況報告書を添えて、介護
DB データを厚生労働省へ指定の手続きにしたがって返却する。
2 利用者は、提供申出書に記載した成果の公表前に、成果物について厚生労働省へ報告し
確認を求める。また、成果物の公表後3ヶ月以内に、利用実績報告書により厚生労働省へ
利用実績を報告する。
3 利用期間終了前に厚生労働省が介護 DB データの返却を請求したとき(取扱者による本
契約の違反又は厚生労働省の判断による介護 DB データの提供の停止の場合を含む。
)は、
前項に定める返却又は消去の手続きに従うこととする。
4 利用者は、やむを得ない事情により介護 DB データを利用する研究や業務の達成が困難
となった場合は、速やかに利用実績報告書に当該理由を記載して報告するとともに、デー
タ措置兼管理状況報告書を添えて、介護 DB データを返却並びに複写データ、中間生成物
及び最終生成物を消去する。
(成果の公表)
第 13 条 利用者及び取扱者は、介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果を、提
供申出書に記載した予定時期までに公表することとする。
2 利用者は、前項の公表にあたっては、ガイドラインに基づき対応することとする。
3 第1項の公表に際して、利用者は、介護 DB データを基に独自に作成・加工した資料等
についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している資料等とは異なることを明
らかにするものとする。
4 利用者は、提供申出書に記載した予定時期までに介護 DB データを利用して行った研究
や業務の成果を公表できない場合は、厚生労働省に変更申出書を提出することにより、そ
の理由及びその時点における成果を報告し、厚生労働省が必要と認めた場合、提供申出書
に記載した公表時期を延長できるものとする。
(解除)
第 14 条 厚生労働省は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、利用者及び
取扱者に対する通知により、本契約を解除することができる。
一 本契約に基づく保証の違反を含め、本契約に違反し、厚生労働省が定める相当期間内
に当該違反が是正されないか、又は厚生労働省において是正が不可能と判断したとき。
二 利用者又は取扱者の介護 DB データの取扱いに関し、重大な過失又は背信行為がある
と厚生労働省が判断したとき。
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