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参考資料4 介護DB誓約書 利用規約(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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物の消去を求めるものとする。
5 本契約は、利用期間が存続する限り、有効とする。
(実地監査等)
第9条 厚生労働省は、介護 DB データの利用環境について利用者及び取扱者に対して実地
監査を行い、利用者及び取扱者の業務時間内において事業場等に立ち入り、帳票その他実
地監査のために必要な書類の閲覧を求めることができる。
2 前項の実地監査を行う場合、厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適
切と認めた者を利用者及び取扱者が利用する介護 DB データの利用場所及び保管場所に
派遣し、介護 DB データの利用環境の実地検分及びヒアリングを実施するものとし、利用
者及び取扱者は、これに応じるものとする。
3 第1項の実施監査を行う場合、厚生労働省は、検査を行う旨を必要に応じて事前に利用
者に通知するものとする。
4 利用者は、延長等により介護 DB データの利用期間が 24 ヶ月間を超える場合には、介
護 DB データの利用開始後2年を目途として、データ措置兼管理状況報告書を提出する。
ただし、厚生労働省が利用者に管理状況の報告を求めた場合、利用者は、随時対応するこ
ととし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ措置兼管理状況報告書を提出する
ものとする。
(介護 DB データの紛失・漏洩等)
第 10 条 利用者及び取扱者は、介護 DB データを紛失した場合、情報が漏洩していること
が判明した場合又はその恐れが生じた場合は、直ちに厚生労働省へその内容及び原因を
報告し、厚生労働省の指示に従うものとする。


前項の紛失の原因が災害または事故等の不可抗力により利用者及び取扱者の責めに帰
することができない事由である場合において、利用者が再度介護 DB データの提供を希望
する場合は、厚生労働省と協議の上、必要な手続き等を行うものとする。

(利用者及び取扱者の保証等)
第 11 条 利用者及び取扱者は、提供申出書、データ措置兼管理状況報告書、その他介護 DB
データの提供に関して厚生労働省に提出した書類の記載内容を確認し、かつ、その内容が
真実であることを表明し、保証する。
2 利用者及び取扱者は、前項の厚生労働省に対して提出した書類、その他厚生労働省に対
する連絡の内容が、第三者の知的財産権、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵害し
ていないことを表明し、保証する。
3 利用者及び取扱者は、本契約に定める手続きを経ることなく、提供申出書に記載された
事項を変更しないことを約する。
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