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参考資料4 介護DB誓約書 利用規約(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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提供申出書に記載のない第三者への譲渡、貸与その他の方法による利用は行わないこ
と。
二 介保法及び介保則において定めがある場合を除き、介護 DB データと他の情報を照合
しないこと。
三 厚生労働省が特に認める場合を除き、介護 DB データを用いて、介護事業所を識別す
ることを内容とした研究を行わないこと。
四 介護 DB データの提供申出に対する承諾通知書において、厚生労働省が介護 DB デー
タの利用に当たり付加した条件がある場合には、当該条件を遵守すること。
五 介護 DB データの提供は、本契約の有効期間中であっても、厚生労働省の判断でその
運用を停止し、提供した介護 DB データの利用の停止及び返還を求めることがあり得る
こと。
(作業の外部委託)
第5条 利用者は、介護 DB データを用いた学術研究等を外部に委託することができる。た
だし、研究を外部委託する場合は、委託先も提供申出者とし、委託機関先との間で交わさ
れた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること、委託を受けた者が取扱者として、
誓約書を厚生労働省に提出することを条件とし、委託者は、当該受託した者を充分監督し、
作業終了後は速やかに介護 DB データの返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成
物の消去をしなければならない。
(欠陥及び障害等)
第6条 利用者は、介護 DB データの提供媒体を受領後、速やかにその媒体の物理的障害の
有無について確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、遅滞なく
厚生労働省に申し出るものとする。
2 前項の場合において、利用者は介護 DB データの受領後 14 日以内に、厚生労働省に対
して提供媒体の交換を要求できるものとする。その際、利用者は、厚生労働省に当該デー
タを郵送により返却することとし、厚生労働省は、障害を確認した上で交換に応じるもの
とする。


第1項の障害が厚生労働省の帰責事由による場合、利用者からの返却に係る郵送費用
及び厚生労働省からの再送付の費用は厚生労働省が負担するものとする。なお、その障害
が利用者の媒体の取扱い時に生じた傷など、利用者の帰責事由による場合は、当該費用は
利用者が負担するものとする。

(提供申出書等の変更)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる提供申出書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに
変更届出書及び当該箇所を修正した申出書を厚生労働省に提出するものとする。
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