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参考資料 新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38893.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第107回 3/21)《厚生労働省》 |
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第1章
はじめに
(1)新型コロナ対応での経験
・3年超にわたる新型コロナ対応
(3年超にわたる新型コロナ対応)
2019 年 12 月末、中国武漢市で原因不明の肺炎が集団発生し、2020 年
1月には日本国内でも新型コロナウイルス感染症の感染者が確認され
た。
その後、同月には閣議決定による政府対策本部(新型コロナウイルス
感染症対策本部)が設置され、同年2月には新型コロナウイルス感染症
対策専門家会議の立ち上げや「新型コロナウイルス感染症対策の基本
方針」の決定等が行われた。同年3月には新型インフルエンザ等対策特
別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。
)が改正さ
れ、新型コロナウイルス感染症を特措法の適用対象とし、特措法に基づ
く政府対策本部の設置、基本的対処方針の策定が行われるなど、特措法
に基づき政府を挙げて取り組む体制が整えられた。
その後、緊急事態宣言の発出、医療提供体制の強化、予備費による緊
急対応策や補正予算による対策、まん延防止等重点措置の創設等の特
措法改正、変異株への対応、ワクチン接種の実施、行動制限の緩和など、
ウイルスの特性や状況の変化に応じて、社会全体の危機管理として新
型コロナ対応が行われた。
2023 年5月8日からは新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)上の5類感染症に位置付けることとし、同
日に政府対策本部及び基本的対処方針が廃止された。この間、3年超に
わたって、特措法に基づく対応が行われた。
今般の新型コロナ対応は、2012 年に特措法が制定され、2013 年に政
府行動計画が策定された後、初めてとなる感染症危機への対応であっ
た。
・新型コロナ対応での課題等
(新型コロナ対応での課題等)
今般の新型コロナ対応では、我が国は、感染者数・死亡者数とも他の
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はじめに
(1)新型コロナ対応での経験
・3年超にわたる新型コロナ対応
(3年超にわたる新型コロナ対応)
2019 年 12 月末、中国武漢市で原因不明の肺炎が集団発生し、2020 年
1月には日本国内でも新型コロナウイルス感染症の感染者が確認され
た。
その後、同月には閣議決定による政府対策本部(新型コロナウイルス
感染症対策本部)が設置され、同年2月には新型コロナウイルス感染症
対策専門家会議の立ち上げや「新型コロナウイルス感染症対策の基本
方針」の決定等が行われた。同年3月には新型インフルエンザ等対策特
別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。
)が改正さ
れ、新型コロナウイルス感染症を特措法の適用対象とし、特措法に基づ
く政府対策本部の設置、基本的対処方針の策定が行われるなど、特措法
に基づき政府を挙げて取り組む体制が整えられた。
その後、緊急事態宣言の発出、医療提供体制の強化、予備費による緊
急対応策や補正予算による対策、まん延防止等重点措置の創設等の特
措法改正、変異株への対応、ワクチン接種の実施、行動制限の緩和など、
ウイルスの特性や状況の変化に応じて、社会全体の危機管理として新
型コロナ対応が行われた。
2023 年5月8日からは新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。
以下「感染症法」という。)上の5類感染症に位置付けることとし、同
日に政府対策本部及び基本的対処方針が廃止された。この間、3年超に
わたって、特措法に基づく対応が行われた。
今般の新型コロナ対応は、2012 年に特措法が制定され、2013 年に政
府行動計画が策定された後、初めてとなる感染症危機への対応であっ
た。
・新型コロナ対応での課題等
(新型コロナ対応での課題等)
今般の新型コロナ対応では、我が国は、感染者数・死亡者数とも他の
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