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参考資料2 現在の「薬害を学ぼう 指導の手引き」 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00007.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第23回 3/26)《厚生労働省》 |
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[テキスト p. 5-6 下段] 人RMBE和人
ー
sewrer] 下
久学省のねらい
楽を使用する自分たちは社会の一員で安全の担い手であることを理解する。 薬
こらない社会にするために、自らが社会に関心を持ち、 情報発信して社会参画す
が大切であることを理解する。
明
1
re 骨
学習のポイント (p.6 下段右上)
次の文章中の| ? |に入るものは何かを考えながら、図に示す私たちの社会の仕組
みがどのように働けばよいのか説明してみましょう。
社会の仕組みがうまく働いて薬害の発生を防ぐためには、図中のA・B・C・Dがお
互いに| 美の奈企盛や安全友に層する議痕 |を共有し、それぞれの役割を果たすた
めに活用する。
脂導上のポイント|
薬害の起こらない社会にするためには、 薬の使用者にも果たすべき役割 (薬に関心を持
つ、 副作用などにより心身に異常が生じた場合には情報を発信する) があることを理解さ
せる。
その上で、これまでの学習を通じて把握した国、製薬企業、医療従事者 (医療機関) ン
業局の役割を再確認し、 関係者が薬の安全性に関する情報を共有した上で相互に連携・協
カカすべきことを明確にする。
【ブプラス情報】
テキスト p.5-6 下段の「関係者には、 それぞれどのような役割があるのだろう?」「も
っと詳しい役割を見てみよう ! 」に示された国、製薬企業、医療従事者 (医療機関) ン薬
局、国民の役割き合わせて図ボすると次のようになる。 各当事者がそれぞれの役割を果た
すことで、図に示された種類の情報が当事者たちの間で共有されることになる。
なお、平成2 5年に泉事法が改正され、その名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法) となるとともに、薬害の再
発を防止するため、新たに、上記当事者の責務と役割が明記され、国民の役割としても、
医薬品等を適正に使用するとともに、 これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深
めるよう努めることとされている。
・ 14・:
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sewrer] 下
久学省のねらい
楽を使用する自分たちは社会の一員で安全の担い手であることを理解する。 薬
こらない社会にするために、自らが社会に関心を持ち、 情報発信して社会参画す
が大切であることを理解する。
明
1
re 骨
学習のポイント (p.6 下段右上)
次の文章中の| ? |に入るものは何かを考えながら、図に示す私たちの社会の仕組
みがどのように働けばよいのか説明してみましょう。
社会の仕組みがうまく働いて薬害の発生を防ぐためには、図中のA・B・C・Dがお
互いに| 美の奈企盛や安全友に層する議痕 |を共有し、それぞれの役割を果たすた
めに活用する。
脂導上のポイント|
薬害の起こらない社会にするためには、 薬の使用者にも果たすべき役割 (薬に関心を持
つ、 副作用などにより心身に異常が生じた場合には情報を発信する) があることを理解さ
せる。
その上で、これまでの学習を通じて把握した国、製薬企業、医療従事者 (医療機関) ン
業局の役割を再確認し、 関係者が薬の安全性に関する情報を共有した上で相互に連携・協
カカすべきことを明確にする。
【ブプラス情報】
テキスト p.5-6 下段の「関係者には、 それぞれどのような役割があるのだろう?」「も
っと詳しい役割を見てみよう ! 」に示された国、製薬企業、医療従事者 (医療機関) ン薬
局、国民の役割き合わせて図ボすると次のようになる。 各当事者がそれぞれの役割を果た
すことで、図に示された種類の情報が当事者たちの間で共有されることになる。
なお、平成2 5年に泉事法が改正され、その名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法) となるとともに、薬害の再
発を防止するため、新たに、上記当事者の責務と役割が明記され、国民の役割としても、
医薬品等を適正に使用するとともに、 これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深
めるよう努めることとされている。
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