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資料(Ⅰ)歯科保健課 (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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地域医療介護総合確保基金
○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・
勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。
○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度(地域医療介護総合確保基金)を創設し、各都道府県に設置。各都道府県は、
都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。
都道府県計画及び市町村計画(基金事業計画)
国
消費税財源活用
都道府県
交付
※負担割合 国 2/3、都道府県 1/3
(事業区分Ⅰ-2については国 10/10)
○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
都道府県計画
(基金事業計画)
交付
市町
村
申
請
・公正かつ透明なプロセスの確保(関係者の意見を反映させる仕組みの整備)
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担
提出
基金
交
付
○ 基金に関する基本的事項
提出
医療介護総合確保区域の設定※1 / 目標と計画期間(原則1年間) /
事業の内容、費用の額等 / 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用
○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成
市町村計画
地域医療介護総合確保基金の対象事業
(基金事業計画)
交付
申請
事業者等(医療機関、介護サービス事業所等)
○地域医療介護総合確保基金における事業例(歯科関連事業のみ抜粋)
Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
Ⅰ-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
Ⅱ
居宅等における医療の提供に関する事業
Ⅲ
介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等)
Ⅳ
医療従事者の確保に関する事業
Ⅴ
介護従事者の確保に関する事業
Ⅵ
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の設備に関する事業
事業例
事
業
の
概
要
在宅歯科医療を実施するための設備整備
在宅歯科医療を実施する医療機関に対して在宅歯科医療の実施に必要となる、訪問歯科診療車や在宅歯科医療機器、安心・安
全な在宅歯科医療実施のための機器等の購入を支援する。
医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施
医科・歯科連携を推進するため、がん患者、糖尿病患者等と歯科との関連に係る研修会を開催し、疾病予防・疾病の早期治療
等に有用な医科・歯科の連携に関する研修会の実施にかかる支援を行う。
歯科衛生士・歯科技工士養成所の施設・設備整備
歯科衛生士、歯科技工士の教育内容の充実、質の高い医療を提供できる人材を育成するために必要な施設・設備の整備を行う。
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧の
ホームページ等への掲載について
(令和5年12月11日付医政局歯科保健課長通知)
背景
〇 無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯科技工所
に補てつ物の作成等を委託することがないよう注意喚起等の対応を依頼(平成29年9月7日付け医政発0907第7号
厚生労働省医政局長通知)
〇 しかし、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されていることから、無届の歯科技工所に関する情報
に接した際には、実態を調査した上、速やかに開設の届出を行うよう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届
の歯科技工所と補てつ物等の作成等について取引を行うことがないよう、改めて注意喚起するとともに、以下の内容
を依頼。
通知の内容
〇
〇
国民に安心・安全な歯科補てつ物等を提供する観点から、歯科医療機関等が、取引を行う歯科技工所が開設の届出
を出しているかどうかを的確に識別できるよう、都道府県等に対して、届出がなされた歯科技工所について、管理
番号を付与してホームページに一覧として掲載するよう依頼。
届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月(予定)より、厚生労働省のホームページ上に、
各都道府県等のホームページへのリンクを掲載する予定としているため、それまでの間に対応いただくよう依頼。
【ホームページ等への掲載事項の例】
(1)管理番号
<例1>①都道府県名+②保健所名+③歯科技工所の番号
<例2>①都道府県番号+②保健所番号+③歯科技工所の番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)その他、各保健所で必要とされる事項
※<例2>の「①都道府県番号」には都道府県コード(JIS規格)を、「②保健所番号」には
各都道府県等が付与する保健所の番号を、<例1>及び<例2>の「③歯科技工所
の番号」には各保健所が付与する歯科技工所の番号を使用してください。
※一覧に検索機能を備える等、開設届出の有無を簡便に確認できるようにしていただく
とともに、廃止届出がなされた歯科技工所の番号を新たに届出がなされた歯科技工
所には付与せず、同一の管理番号が存在することのないようご留意ください。
<例1>
(1)管理番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)・ ・ ・
○○県 - ×× - 0001
○○歯科技工所
××市○丁目○番○号
・・・
○○県 - ×× - 0002
△△デンタルラボラトリー
××市△丁目△番△号
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
(1)管理番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)・ ・ ・
01 - 003 - 0001
○○歯科技工所
××市○丁目○番○号
・・・
01 - 003 - 0002
△△デンタルラボラトリー
××市△丁目△番△号
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
<例2>
Ⅰ-歯9
○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・
勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。
○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度(地域医療介護総合確保基金)を創設し、各都道府県に設置。各都道府県は、
都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。
都道府県計画及び市町村計画(基金事業計画)
国
消費税財源活用
都道府県
交付
※負担割合 国 2/3、都道府県 1/3
(事業区分Ⅰ-2については国 10/10)
○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
都道府県計画
(基金事業計画)
交付
市町
村
申
請
・公正かつ透明なプロセスの確保(関係者の意見を反映させる仕組みの整備)
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担
提出
基金
交
付
○ 基金に関する基本的事項
提出
医療介護総合確保区域の設定※1 / 目標と計画期間(原則1年間) /
事業の内容、費用の額等 / 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用
○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成
市町村計画
地域医療介護総合確保基金の対象事業
(基金事業計画)
交付
申請
事業者等(医療機関、介護サービス事業所等)
○地域医療介護総合確保基金における事業例(歯科関連事業のみ抜粋)
Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
Ⅰ-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
Ⅱ
居宅等における医療の提供に関する事業
Ⅲ
介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等)
Ⅳ
医療従事者の確保に関する事業
Ⅴ
介護従事者の確保に関する事業
Ⅵ
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の設備に関する事業
事業例
事
業
の
概
要
在宅歯科医療を実施するための設備整備
在宅歯科医療を実施する医療機関に対して在宅歯科医療の実施に必要となる、訪問歯科診療車や在宅歯科医療機器、安心・安
全な在宅歯科医療実施のための機器等の購入を支援する。
医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施
医科・歯科連携を推進するため、がん患者、糖尿病患者等と歯科との関連に係る研修会を開催し、疾病予防・疾病の早期治療
等に有用な医科・歯科の連携に関する研修会の実施にかかる支援を行う。
歯科衛生士・歯科技工士養成所の施設・設備整備
歯科衛生士、歯科技工士の教育内容の充実、質の高い医療を提供できる人材を育成するために必要な施設・設備の整備を行う。
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧の
ホームページ等への掲載について
(令和5年12月11日付医政局歯科保健課長通知)
背景
〇 無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯科技工所
に補てつ物の作成等を委託することがないよう注意喚起等の対応を依頼(平成29年9月7日付け医政発0907第7号
厚生労働省医政局長通知)
〇 しかし、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されていることから、無届の歯科技工所に関する情報
に接した際には、実態を調査した上、速やかに開設の届出を行うよう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届
の歯科技工所と補てつ物等の作成等について取引を行うことがないよう、改めて注意喚起するとともに、以下の内容
を依頼。
通知の内容
〇
〇
国民に安心・安全な歯科補てつ物等を提供する観点から、歯科医療機関等が、取引を行う歯科技工所が開設の届出
を出しているかどうかを的確に識別できるよう、都道府県等に対して、届出がなされた歯科技工所について、管理
番号を付与してホームページに一覧として掲載するよう依頼。
届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月(予定)より、厚生労働省のホームページ上に、
各都道府県等のホームページへのリンクを掲載する予定としているため、それまでの間に対応いただくよう依頼。
【ホームページ等への掲載事項の例】
(1)管理番号
<例1>①都道府県名+②保健所名+③歯科技工所の番号
<例2>①都道府県番号+②保健所番号+③歯科技工所の番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)その他、各保健所で必要とされる事項
※<例2>の「①都道府県番号」には都道府県コード(JIS規格)を、「②保健所番号」には
各都道府県等が付与する保健所の番号を、<例1>及び<例2>の「③歯科技工所
の番号」には各保健所が付与する歯科技工所の番号を使用してください。
※一覧に検索機能を備える等、開設届出の有無を簡便に確認できるようにしていただく
とともに、廃止届出がなされた歯科技工所の番号を新たに届出がなされた歯科技工
所には付与せず、同一の管理番号が存在することのないようご留意ください。
<例1>
(1)管理番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)・ ・ ・
○○県 - ×× - 0001
○○歯科技工所
××市○丁目○番○号
・・・
○○県 - ×× - 0002
△△デンタルラボラトリー
××市△丁目△番△号
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
(1)管理番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)・ ・ ・
01 - 003 - 0001
○○歯科技工所
××市○丁目○番○号
・・・
01 - 003 - 0002
△△デンタルラボラトリー
××市△丁目△番△号
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
<例2>
Ⅰ-歯9