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資料(Ⅰ)歯科保健課 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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8020運動・口腔保健推進事業
12億円(11億円)※()内は前年度当初予算額

令和6年度当初予算案

1 事業の目的
○ 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき策定されている歯科口腔保健施策を総合的に推進するための「歯科口腔保健施策の推進に関
する基本的事項」(平成24年度制定)に基づき、各地域において様々な取組が実施されている。
○ 令和6年度より、「歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事項(第2次)」が開始され、地域における歯科健診やフッ化物局所応用等
のう蝕予防対策、歯科関係職種等の養成等の歯科口腔保健施策の推進に関する取組を今まで以上に実施することが求められている。
○ また、「骨太の方針2023」において、「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)に向けた取組の推進」も含めた、歯科保健
医療提供体制の構築と強化に取り組むとしていることも踏まえ、自治体における歯科口腔保健の推進のための体制の充実を図る。

2 事業の概要・スキーム、実施主体
1. 8020運動推進特別事業

歯科口腔保健の推進のために実施される歯科保健医療事業(都道府県等口
腔保健推進事業に掲げる事業を除く)に必要な財政支援を行う(平成12年度
から実施)。 【実施主体:都道府県】補助率:1/2相当定額
1)8020運動及び歯科口腔保健の推進に関する検討評価委員会の設置
2)8020運動及び歯科口腔保健の推進に資するために必要となる事業
ア 歯科口腔保健の推進に携わる人材研修事業
イ 歯科口腔保健の推進に携わる人材の確保に関する事業
ウ その他、都道府県等保健推進事業に掲げる事業以外の事業
【事業実績】
元年度46箇所、2年度44箇所、3年度44箇所、4年度45箇所

3.歯科口腔保健支援事業【拡充:ライフステージ別に効果的な普及啓発
を実施】
国民に対する歯科口腔保健の推進に関する知識の普及啓発等を行う。
【実施主体:株式会社 等】
・歯科疾患予防等に資する動画等の作成・公開
・マスメディア等を活用した効果的な普及啓発の実施
・セミナー、シンポジウム等の開催等
補助・支援

実績報告
普及啓発

厚生労働省

「歯科口腔保健の推進に関する法律」に基づき、歯科口腔保健の取組を進め
るため実施される歯科保健事業を行う(平成25年度から実施)。
【実施主体:都道府県、政令市、特別区、市町村】(※補助メニューによって
異なる)補助率 :1/2→1/2相当定額
1)口腔保健支援センター設置推進事業
【事業実績】元年度43箇所、2年度46箇所、3年度46箇所、4年度 49箇所
2)口腔保健の推進に資するために必要となる事業
Ⅰ 歯科疾患予防等事業【拡充:都道府県・保健所設置市の補助単価の見直し】
① 歯科疾患予防事業【都道府県・保健所設置市については1,211千円→1,782
千円】



② 歯科健診事業
③ 食育推進等口腔機能維持向上事業
歯科保健医療サービス提供困難者等への歯科保健医療推進事業【拡充:都
道府県・保健所設置市の補助単価の見直し】
歯科保健医療推進事業【都道府県・保健所設置市については1,069千円
→2,001千円】



② 歯科医療技術者養成・口腔機能管理等研修事業
歯科口腔保健推進体制強化事業
調査研究事業
① 歯科口腔保健調査研究事業
② 多職種連携等調査研究事業
【事業実績】Ⅰ元年度66箇所、2年度104箇所、3年度163箇所、4年度200箇所



歯科口腔保健の取組(歯科疾患予防等)

地方自治体

2. 都道府県等口腔保健推進事業【一部拡充】

地域住民

Ⅱ元年度65箇所、2年度53箇所、3年度64箇所、4年度70箇所

(国民)

歯周疾患検診の対象年齢拡大
令和6年度予算案



健康増進事業の内数

事業の目的
o 健康で質の高い生活を営む上で、口腔の健康の保持・増進が重要な役割を果たしていることから、定期的な歯科健診の機会・歯科診療の受診を通じて、生涯を
通じた歯・口腔の健康を実現していくことが必要。
o なお、昨年度に公表された「骨太の方針2022」では、「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討」について初めて記載され、今年
度の「骨太の方針2023」では、「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)に向けた取組の推進」と記載されたことから、生涯を通じた歯科健診の
実現に向けて更に取組みを進めていく必要性がある。
o 上記のことから、生涯を通じた歯科健診の実現に向けて制度面で対応していく必要がある。



事業の概要
<現行の歯科健診(検診)制度>

現行
歯科健診

(根拠法)

課題

乳幼児期

学齢期

20代・30代

40~74歳

75歳以上

塩酸・硫酸・硝酸等を取り扱う労働者に対する定期健診(労働安全衛生法)

乳幼児歯科健診
学校歯科健診
(母子保健法) (学校保健安全法)
(※下線部は実施主体が義務を負う)

40、50、60、70歳
歯周疾患検診
(健康増進法)

20~30代については原則、歯科健診制度の対象となっていない
近年、若年者の歯周病の罹患率が増加傾向

80%

後期高齢者医療の被保険者に対する歯科健診
(高齢者の医療の確保に関する法律)

【進行した歯周病のある者の割合】
平成17年

平成23年

出典:歯科疾患実態調査

平成28年

60%
40%

対応



生涯を通じた切れ目のない歯科健診の実現に向けて
歯周疾患検診の対象年齢に20歳、30歳を追加

実施主体等

20%
0%

♦実施主体:保健所設置市・特別区・市町村
♦補助率:1/3

Ⅰ-歯5