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資料(Ⅰ)歯科保健課 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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歯科口腔保健の推進に関する基本的事項について
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項
• 平成23年に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」の第12条第1項において、厚生労働大
臣は歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を定めることとしている。
•
歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事項では、同法において規定されている国及び地方公共団
体が講ずる施策について、総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定める。
国及び地方公共団体が講ずる施策(第7~11条)
① 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等
② 定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等
③ 障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等
④ 歯科疾患の予防のための措置等
⑤ 口腔の健康に関する調査及び研究の推進等
参考)歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)
(歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等)
第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基
本的事項を定めるものとする。
平成24年7月に、歯科口腔保健に関する国及び地方公共団体の施策等を総合的に推進するための基
本的事項として、平成24年から平成34年までの10年間の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事
項」(第一次)が定められた。
令和3年には、都道府県等の策定する医療計画等の期間と調和を図る観点から、「歯科口腔保健の
推進に関する基本的事項」の期間を1年延長し、令和5年度までとされた。なお、令和4年度に最
終評価が実施された。
令和6年度から令和17年度までの12年間の「歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事項」(第二
次)は、「歯・口腔の健康づくりプラン」として、歯科口腔保健に関する国及び地方公共団体の施
策等を総合的に推進するための基本的な事項を定めることとしている。
歯科口腔保健の推進に関するグランドデザイン
歯科口腔保健パーパスの実現のために、以下に示す方向性で歯・口腔の健康づくりを進める。
健康寿命の延伸・健康格差の縮小
適切な食生活の実現や社会生活等の質の向上
歯・口腔の健康が関わる疾病の予防・重症化予防
健康で質の高い生活のための歯科口腔保健の実現
歯・口腔に関する健康格差の縮小
歯・口腔の
健康のための
個人の行動変容
口腔機能の獲得・維持・向上
良好な
口腔領域の
成長発育
歯科疾患の
発症予防
歯科疾患の
重症化予防
生涯にわたる
歯・口腔の健康
歯科口腔保健の推進のための社会環境の整備
誰一人取り残さないユニバーサルな歯科口腔保健を実現するための基盤の整備
歯科口腔保健を通じた医療への橋渡し
様々なサービス等との有機的な連携
ライフステージごとの特性・ライフコースアプローチを踏まえた歯・口腔の健康づくり
Ⅰ-歯3
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項
• 平成23年に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」の第12条第1項において、厚生労働大
臣は歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を定めることとしている。
•
歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事項では、同法において規定されている国及び地方公共団
体が講ずる施策について、総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定める。
国及び地方公共団体が講ずる施策(第7~11条)
① 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等
② 定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等
③ 障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等
④ 歯科疾患の予防のための措置等
⑤ 口腔の健康に関する調査及び研究の推進等
参考)歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)
(歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等)
第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基
本的事項を定めるものとする。
平成24年7月に、歯科口腔保健に関する国及び地方公共団体の施策等を総合的に推進するための基
本的事項として、平成24年から平成34年までの10年間の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事
項」(第一次)が定められた。
令和3年には、都道府県等の策定する医療計画等の期間と調和を図る観点から、「歯科口腔保健の
推進に関する基本的事項」の期間を1年延長し、令和5年度までとされた。なお、令和4年度に最
終評価が実施された。
令和6年度から令和17年度までの12年間の「歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事項」(第二
次)は、「歯・口腔の健康づくりプラン」として、歯科口腔保健に関する国及び地方公共団体の施
策等を総合的に推進するための基本的な事項を定めることとしている。
歯科口腔保健の推進に関するグランドデザイン
歯科口腔保健パーパスの実現のために、以下に示す方向性で歯・口腔の健康づくりを進める。
健康寿命の延伸・健康格差の縮小
適切な食生活の実現や社会生活等の質の向上
歯・口腔の健康が関わる疾病の予防・重症化予防
健康で質の高い生活のための歯科口腔保健の実現
歯・口腔に関する健康格差の縮小
歯・口腔の
健康のための
個人の行動変容
口腔機能の獲得・維持・向上
良好な
口腔領域の
成長発育
歯科疾患の
発症予防
歯科疾患の
重症化予防
生涯にわたる
歯・口腔の健康
歯科口腔保健の推進のための社会環境の整備
誰一人取り残さないユニバーサルな歯科口腔保健を実現するための基盤の整備
歯科口腔保健を通じた医療への橋渡し
様々なサービス等との有機的な連携
ライフステージごとの特性・ライフコースアプローチを踏まえた歯・口腔の健康づくり
Ⅰ-歯3