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資料(Ⅰ)歯科保健課 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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2.歯科医療施策について
(1)歯科保健医療提供体制について
歯科医療提供体制の構築に向け、各都道府県が取り組めるよう、令和4
年度から「歯科医療提供体制構築推進事業」を実施し、令和6年度も引き続
き予算を計上している。各都道府県においては、地域の実情を踏まえた歯科
医療提供体制の構築に向け、同事業の積極的な活用を御検討いただきたい。
【PⅠ歯8】
また、令和2年度から、「歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業」
において歯科保健医療データブックの作成を行っており、作成したデータ
ブックを各都道府県に配布している。各都道府県における効果的・効率的な
歯科保健医療施策の企画・立案に向けて、本データブックを活用いただきた
い。また、自治体の歯科保健医療に関する取組を収集・分析し、好事例を紹
介する医療情報サイトの構築をすすめている。これまでウェブサイトを作
成しているが引き続き、自治体の事例収集等を行う予定であるため、御協力
いただきたい。【PⅠ歯8】
(2)地域医療介護総合確保基金について
平成 26 年6月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県
に設置した地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の機能分化・連携に
必要な基盤整備、在宅医療の推進、医療従事者等の確保・養成に必要な事業
を支援している。歯科保健医療に関する事業についても、在宅歯科医療の
体制整備や歯科衛生士・歯科技工士の確保対策など、地域の実情に応じて
実施されたい。【PⅠ歯9】
(3)開設届出のなされた歯科技工所一覧のホームページ等への掲載について
無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なもの
となるおそれがあるため、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託す
ることがないよう、これまでも注意喚起等の対応を依頼している(平成 29
年9月7日付け医政発 0907 第7号厚生労働省医政局長通知)。
しかしながら、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告され
ていることから、改めて注意喚起等の対応を依頼するとともに、歯科医療機
関等において、取引先の歯科技工所が開設の届出を出しているかどうかを的
確に識別できるよう、都道府県等において、開設の届出がなされた歯科技工
所について、管理番号を付与してホームページに一覧として掲載するよう依
頼する通知を令和5年 12 月 11 日に発出した。【PⅠ歯 10】
なお、届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月よ
り、厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページへのリン
クを掲載する予定であり、それまでの間にご対応いただくようお願いしたい。
(4)災害時の歯科保健医療提供の体制整備について
災害時の避難生活の長期化に伴う生活環境の変化による口腔内環境の悪
化は、栄養状態の悪化等、被災者の全身の健康に影響を与える可能性があ
ることから、被災者に対する口腔の管理の重要性が認識されている。その
Ⅰ-歯6
(1)歯科保健医療提供体制について
歯科医療提供体制の構築に向け、各都道府県が取り組めるよう、令和4
年度から「歯科医療提供体制構築推進事業」を実施し、令和6年度も引き続
き予算を計上している。各都道府県においては、地域の実情を踏まえた歯科
医療提供体制の構築に向け、同事業の積極的な活用を御検討いただきたい。
【PⅠ歯8】
また、令和2年度から、「歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業」
において歯科保健医療データブックの作成を行っており、作成したデータ
ブックを各都道府県に配布している。各都道府県における効果的・効率的な
歯科保健医療施策の企画・立案に向けて、本データブックを活用いただきた
い。また、自治体の歯科保健医療に関する取組を収集・分析し、好事例を紹
介する医療情報サイトの構築をすすめている。これまでウェブサイトを作
成しているが引き続き、自治体の事例収集等を行う予定であるため、御協力
いただきたい。【PⅠ歯8】
(2)地域医療介護総合確保基金について
平成 26 年6月に成立した医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県
に設置した地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の機能分化・連携に
必要な基盤整備、在宅医療の推進、医療従事者等の確保・養成に必要な事業
を支援している。歯科保健医療に関する事業についても、在宅歯科医療の
体制整備や歯科衛生士・歯科技工士の確保対策など、地域の実情に応じて
実施されたい。【PⅠ歯9】
(3)開設届出のなされた歯科技工所一覧のホームページ等への掲載について
無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なもの
となるおそれがあるため、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託す
ることがないよう、これまでも注意喚起等の対応を依頼している(平成 29
年9月7日付け医政発 0907 第7号厚生労働省医政局長通知)。
しかしながら、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告され
ていることから、改めて注意喚起等の対応を依頼するとともに、歯科医療機
関等において、取引先の歯科技工所が開設の届出を出しているかどうかを的
確に識別できるよう、都道府県等において、開設の届出がなされた歯科技工
所について、管理番号を付与してホームページに一覧として掲載するよう依
頼する通知を令和5年 12 月 11 日に発出した。【PⅠ歯 10】
なお、届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月よ
り、厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページへのリン
クを掲載する予定であり、それまでの間にご対応いただくようお願いしたい。
(4)災害時の歯科保健医療提供の体制整備について
災害時の避難生活の長期化に伴う生活環境の変化による口腔内環境の悪
化は、栄養状態の悪化等、被災者の全身の健康に影響を与える可能性があ
ることから、被災者に対する口腔の管理の重要性が認識されている。その
Ⅰ-歯6