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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1-12 社会福祉法人において繰り越しを行う場合、会計上、繰越金をどのように取り
扱えばよいか。
(答)
・
新加算等の加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充
てる場合、当該加算額の一部は、令和7年度分の賃金改善に充てる資金として、会計上、
積立金に計上することができる(
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関す
る運用上の取扱いについて」
(平成 28 年 3 月 31 日付雇児発 0331 第 15 号、社援発 0331 第
39 号、老発 0331 第 45 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健
局長連名通知)の 19 積立金と積立資産について参照)。積立金を計上する際は、他の積立
金とは分け、積立ての目的を示す名称を付すことが望ましい。
・ なお、介護報酬にかかる会計処理は、これまでと同様に取り扱われたい。したがって、
令和6年度の新加算等の加算額のうち、令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃
金改善に充てる部分についても、令和6年度の加算の算定対象月の収益として計上する
こととなる。
問1-13
算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年
度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰越分」に含
めるのか。
(答)
・ 賃金改善の実施について、例えば、新加算による賃金改善を2か月遅れで実施する場合、
令和7年3月分の加算額が職員に配分されるのは、令和7年5月となる。
この場合、賃金改善を実施した期間の一部が令和7年度に掛かることになるが、あくま
で令和6年度分の通常の加算の配分に含まれるため、当該賃金改善の原資とした加算の
額は、
「令和7年度への繰越分」に含めない。
・ 一方、令和6年度分の加算を、通常で令和7年度分の加算の賃金改善を行う期間の賃金
改善に充てた場合には、
「令和7年度への繰越分」に該当する。例えば、通常2ヵ月遅れ
で賃金改善を行っている場合、令和7年6月以降に行う賃金改善は、令和7年度分の加算
による賃金改善であることから、令和6年度分の加算による賃金改善を令和7年6月以
降に行う場合は、当該加算の額は「令和7年度への繰越分」に含まれる。
・ ただし、何月に実施した賃金改善から「令和7年度への繰越分」に含めるかは、事業所
の通常の加算の支給時期に応じて異なるため、個別に判断すること。
問1-14 通知上、
「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は
廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職
扱えばよいか。
(答)
・
新加算等の加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充
てる場合、当該加算額の一部は、令和7年度分の賃金改善に充てる資金として、会計上、
積立金に計上することができる(
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関す
る運用上の取扱いについて」
(平成 28 年 3 月 31 日付雇児発 0331 第 15 号、社援発 0331 第
39 号、老発 0331 第 45 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健
局長連名通知)の 19 積立金と積立資産について参照)。積立金を計上する際は、他の積立
金とは分け、積立ての目的を示す名称を付すことが望ましい。
・ なお、介護報酬にかかる会計処理は、これまでと同様に取り扱われたい。したがって、
令和6年度の新加算等の加算額のうち、令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃
金改善に充てる部分についても、令和6年度の加算の算定対象月の収益として計上する
こととなる。
問1-13
算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年
度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰越分」に含
めるのか。
(答)
・ 賃金改善の実施について、例えば、新加算による賃金改善を2か月遅れで実施する場合、
令和7年3月分の加算額が職員に配分されるのは、令和7年5月となる。
この場合、賃金改善を実施した期間の一部が令和7年度に掛かることになるが、あくま
で令和6年度分の通常の加算の配分に含まれるため、当該賃金改善の原資とした加算の
額は、
「令和7年度への繰越分」に含めない。
・ 一方、令和6年度分の加算を、通常で令和7年度分の加算の賃金改善を行う期間の賃金
改善に充てた場合には、
「令和7年度への繰越分」に該当する。例えば、通常2ヵ月遅れ
で賃金改善を行っている場合、令和7年6月以降に行う賃金改善は、令和7年度分の加算
による賃金改善であることから、令和6年度分の加算による賃金改善を令和7年6月以
降に行う場合は、当該加算の額は「令和7年度への繰越分」に含まれる。
・ ただし、何月に実施した賃金改善から「令和7年度への繰越分」に含めるかは、事業所
の通常の加算の支給時期に応じて異なるため、個別に判断すること。
問1-14 通知上、
「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は
廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職