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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【キャリアパス要件Ⅴ】
問6-1 介護福祉士等の配置要件について、
(地域密着型)
(介護予防)特定施設入居者
生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体
制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ
を算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1)④においては、
「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うことと
されているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ 旧特定加算並びに新加算Ⅰ、Ⅴ(1)、Ⅴ(2)、Ⅴ(5)、Ⅴ(7)及びⅤ(10)については、キャ
リアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす必要があり、その要件の適合状況に
変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、
「喀痰吸引を必要とする利用
者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できな
い」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間
を超えて継続しない限りは、新加算等の加算区分を変更する必要はない。
・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続し
た場合には、4ヶ月目以降、新加算等の加算区分の変更が必要となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Ⅰを算定していたが、喀痰吸引
を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10 月と
入居継続支援加算等を算定できず、11 月も同様の状況が継続すると分かった場合には、
11 月分の算定から、新加算Ⅰではなく、新加算Ⅱへの加算区分の変更が必要となる。
ただし、新加算Ⅰ等の算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳上で
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・
Ⅱを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、
8月から 10 月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があることに
留意すること。
問6-2
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合
には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
・
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の
割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常
生活自立度に係る要件が含まれる。
問6-1 介護福祉士等の配置要件について、
(地域密着型)
(介護予防)特定施設入居者
生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体
制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ
を算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1)④においては、
「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うことと
されているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ 旧特定加算並びに新加算Ⅰ、Ⅴ(1)、Ⅴ(2)、Ⅴ(5)、Ⅴ(7)及びⅤ(10)については、キャ
リアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす必要があり、その要件の適合状況に
変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、
「喀痰吸引を必要とする利用
者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できな
い」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間
を超えて継続しない限りは、新加算等の加算区分を変更する必要はない。
・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続し
た場合には、4ヶ月目以降、新加算等の加算区分の変更が必要となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Ⅰを算定していたが、喀痰吸引
を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10 月と
入居継続支援加算等を算定できず、11 月も同様の状況が継続すると分かった場合には、
11 月分の算定から、新加算Ⅰではなく、新加算Ⅱへの加算区分の変更が必要となる。
ただし、新加算Ⅰ等の算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳上で
サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・
Ⅱを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、
8月から 10 月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があることに
留意すること。
問6-2
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合
には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
・
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の
割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常
生活自立度に係る要件が含まれる。