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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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料、労災保険料等)における、新加算等による賃金改善分に応じて増加した事業主負担
分
-
法人事業税における新加算等による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額
増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができ
る。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における
掛金等)は含まないものとする。
問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。
(答)
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。
)については、必ずしも算定対象月と同
一ではなくても差し支えないが、例えば、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任
意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努める
こと。
(例:6月に算定する新加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振
り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
問1-8-2 旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支
給時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱い如何。
また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への
移行に当たり支給時期を揃えたい場合の取扱い如何。
(答)
・ 問1-8-1で例示したように、加算の算定対象月と実際の賃金改善の実施月(支給時
期)には、当月払い、1か月遅れでの支給、2か月遅れでの支給等のパターンが存在する。
・ 令和6年6月の旧3加算及び補助金から新加算への移行に際し、支給時期を変更する場
合、移行前と移行後の支給時期のパターンによって、それぞれ以下のとおり対応が必要で
あるため、留意すること。
<パターン①>
分
-
法人事業税における新加算等による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額
増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができ
る。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における
掛金等)は含まないものとする。
問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。
(答)
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。
)については、必ずしも算定対象月と同
一ではなくても差し支えないが、例えば、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任
意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努める
こと。
(例:6月に算定する新加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振
り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
問1-8-2 旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支
給時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱い如何。
また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への
移行に当たり支給時期を揃えたい場合の取扱い如何。
(答)
・ 問1-8-1で例示したように、加算の算定対象月と実際の賃金改善の実施月(支給時
期)には、当月払い、1か月遅れでの支給、2か月遅れでの支給等のパターンが存在する。
・ 令和6年6月の旧3加算及び補助金から新加算への移行に際し、支給時期を変更する場
合、移行前と移行後の支給時期のパターンによって、それぞれ以下のとおり対応が必要で
あるため、留意すること。
<パターン①>