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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1-2
前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのよ
うに考えればよいか。
(答)
・ 実績報告書における①「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和5年度の
加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、新加算等及び交付金等による
賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものであ
る。
・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を
行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替
わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった
事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。
・ この場合の②の額の調整方法については、例えば、
・ 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合に
おける賃金総額を推計する
・ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度
に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
等の方法が想定される。
例:
令和
5年度
実際の
人数
調整後
令和
6年度
実際の
人数
勤続 10 年
勤続5年
(賃金 35 万円 (賃金 30 万円/
/月)
月)
10 人
5人
(計 4200 万円) (計 1800 万円)
5人
5人
(計 2100 万円) (計 1800 万円)
※上記の 10 人 ※調整なし
のうち5人は
在籍しなかっ
たものと仮定
5人
5人
(計 2100 万円) (計 1800 万円)
勤続1年
賃金総額
(賃金 25 万円 ※新加算等を
/月)
除く
5人
7500 万円
(計 1500 万円)
10 人
6900 万円
(計 3000 万円)
※上記の5人
に加え5人在
籍したものと
仮定
10 人
6900 万円
(計 3000 万円)
問1-3 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人
的事情とは関係なく支給される手当を指す。
前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのよ
うに考えればよいか。
(答)
・ 実績報告書における①「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和5年度の
加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、新加算等及び交付金等による
賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものであ
る。
・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を
行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替
わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった
事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。
・ この場合の②の額の調整方法については、例えば、
・ 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合に
おける賃金総額を推計する
・ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度
に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
等の方法が想定される。
例:
令和
5年度
実際の
人数
調整後
令和
6年度
実際の
人数
勤続 10 年
勤続5年
(賃金 35 万円 (賃金 30 万円/
/月)
月)
10 人
5人
(計 4200 万円) (計 1800 万円)
5人
5人
(計 2100 万円) (計 1800 万円)
※上記の 10 人 ※調整なし
のうち5人は
在籍しなかっ
たものと仮定
5人
5人
(計 2100 万円) (計 1800 万円)
勤続1年
賃金総額
(賃金 25 万円 ※新加算等を
/月)
除く
5人
7500 万円
(計 1500 万円)
10 人
6900 万円
(計 3000 万円)
※上記の5人
に加え5人在
籍したものと
仮定
10 人
6900 万円
(計 3000 万円)
問1-3 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人
的事情とは関係なく支給される手当を指す。