よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(答)
・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以
上の賃金改善を行う必要がある。例えば、2か月遅れで賃金改善を実施していた事業所が
令和6年5月で廃止になる場合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要が
ある(一時金による精算で可。


・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は
返還の対象となる。
賃金改善実施月

令和6年3月

4月

5月

何月分の賃金改善か

1月分

2月分

3月分・4月分・5月分

問1-9

実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を

返還する必要があるのか。
(答)
・ 新加算等の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善
額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分す
ることで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
問1-10 「令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップ」は処遇改善加算
の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
(答)
・ 貴見のとおり、今般の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組み
合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実現い
ただきたい。
・ なお、新加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てら
れていればよいこととしている。令和6年度に措置されている加算額には令和7年度の
ベースアップに充当する分の一部が含まれているところ、この令和7年度分の一部を前
倒しして本来の令和6年度分と併せて令和6年度の賃金改善に充てることや、令和6年
度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能である。
問1-11 繰り越しを行う場合、労使合意は必要か。
(答)
・ 繰り越しを行うことについて、予め労使の合意を得るよう努めること。