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介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4-10 新加算の算定のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、
当該承認が計画書の提出期限の令和6年4月 15 日までに間に合わない場合、新加算を
算定できないのか。
(答)
・ 処遇改善計画書(別紙様式2-1 2(3)
)に記載する就業規則等の内容について、令
和6年4月 15 日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定の
内容を記載することとしてよい。その後、内容に変更が生じ、処遇改善計画書に記載の内
容の修正が必要となった場合には、適宜、処遇改善計画書の変更を届け出ること。
【キャリアパス要件Ⅳ】
問5-1

令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6

月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。
(答)
・ 旧3加算の一本化により、旧特定加算が廃止されることに伴い、旧特定加算による賃金
改善額が月額8万円以上という従前の要件の継続が難しくなったことから、令和7年度
以降、月額8万円以上の要件について廃止することとしたものである。
・ ただし、激変緩和措置として、令和6年度に限り、旧特定加算相当の加算額を用いて月
額8万円以上の改善を行っていればよいこととしている。その際、
「旧特定加算相当の加
算額」については、例えば、令和6年6月以降、新加算Ⅰを算定する場合であれば、6月
以降も旧特定加算Ⅰを算定し続けた場合に見込まれる加算額を用いる等の適当な方法で
推計して差し支えない。
問5-2-1 新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上(令和6年度にあって
は旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下
同じ。
)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
(答)
・ 「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上」の処遇改善とな
る者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、
処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利
費等は含めずに判断する。
問5-2-2 新加算等については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパ
ス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。