よむ、つかう、まなぶ。
介護保険最新情報vol.1247(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を2か月遅れで実施、新加算による賃金改善を当月
払いで実施(2か月遅れ⇒1か月遅れ、1か月遅れ⇒当月払い等も同様)
⇒ 以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算が二重に支払われる「重
複期間」となるが、新加算等の加算額の合計以上の賃金改善を行っていれば、「重複期
間」が生じること自体は差し支えない。
その際、
「重複期間」の賃金改善の方法として、
「重複期間」のみ基本給等の額を引き
上げることが困難である場合は、重複期間の賃金改善について、一時金を活用しても差
し支えない。
例えば、以下の例の場合、令和6年6・7月には、4・5月分の旧3加算と6・7月
分の新加算を原資とする賃金改善(計4か月分)が必要となるが、6・7月分の新加算
を原資とする賃金改善は基本給等(当月払い)により行い、それに上乗せして、4・5
月分の旧3加算を原資とする賃金改善を一時金により行うこととしても差し支えない。
賃金改善実施月
令和6年3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
何月分の
旧3加算
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
-
-
賃金改善か
新加算
-
-
-
6月分
7月分
8月分
9月分
<パターン②>
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を当月払いで実施、新加算による賃金改善を2か月
遅れで実施
⇒
以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算がともに支払われない
「空白期間」となるが、旧3加算及び新加算のそれぞれについて、加算額以上の賃金改
善を行うという要件を満たしているのであれば、加算の配分方法としては差し支えな
い。
ただし、賃金改善に空白期間が生じることは、職員にとっては賃金の引下げ(不利益
変更)に当たると考えられることから、事業者による一方的な変更はできない。賃金改
善に空白期間を設けることについて、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る
必要がある。空白期間を設けることについて合意が得られない場合、加算を原資としな
い独自の賃金改善により、賃金水準の維持が必要になると考えられる。
賃金改善実施月
令和6年3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
何月分の
旧3加算
3月分
4月分
5月分
-
-
-
-
賃金改善か
新加算
-
-
-
-
-
6月分
7月分
<(参考)パターン③>
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を2か月遅れで実施、新加算も同様
払いで実施(2か月遅れ⇒1か月遅れ、1か月遅れ⇒当月払い等も同様)
⇒ 以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算が二重に支払われる「重
複期間」となるが、新加算等の加算額の合計以上の賃金改善を行っていれば、「重複期
間」が生じること自体は差し支えない。
その際、
「重複期間」の賃金改善の方法として、
「重複期間」のみ基本給等の額を引き
上げることが困難である場合は、重複期間の賃金改善について、一時金を活用しても差
し支えない。
例えば、以下の例の場合、令和6年6・7月には、4・5月分の旧3加算と6・7月
分の新加算を原資とする賃金改善(計4か月分)が必要となるが、6・7月分の新加算
を原資とする賃金改善は基本給等(当月払い)により行い、それに上乗せして、4・5
月分の旧3加算を原資とする賃金改善を一時金により行うこととしても差し支えない。
賃金改善実施月
令和6年3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
何月分の
旧3加算
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
-
-
賃金改善か
新加算
-
-
-
6月分
7月分
8月分
9月分
<パターン②>
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を当月払いで実施、新加算による賃金改善を2か月
遅れで実施
⇒
以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算がともに支払われない
「空白期間」となるが、旧3加算及び新加算のそれぞれについて、加算額以上の賃金改
善を行うという要件を満たしているのであれば、加算の配分方法としては差し支えな
い。
ただし、賃金改善に空白期間が生じることは、職員にとっては賃金の引下げ(不利益
変更)に当たると考えられることから、事業者による一方的な変更はできない。賃金改
善に空白期間を設けることについて、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る
必要がある。空白期間を設けることについて合意が得られない場合、加算を原資としな
い独自の賃金改善により、賃金水準の維持が必要になると考えられる。
賃金改善実施月
令和6年3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
何月分の
旧3加算
3月分
4月分
5月分
-
-
-
-
賃金改善か
新加算
-
-
-
-
-
6月分
7月分
<(参考)パターン③>
・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を2か月遅れで実施、新加算も同様