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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》
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自宅療養者等への医療の提供(新興感染症患者への対応)
(「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(医政局地域医療計画課長通知)より抜粋)



医療計画の作成に係る指針において、新興感染症患者への対応として、薬局については自宅療養者等への医薬
品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導等)を実施することが求められている。

③居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する機能(自宅療養者等への医療の提供)
・ 新型コロナウイルス感染症対応と同様、病院・診療所は、地域医師会等の関係者と連携・協力した体制整備を行い、必要に応じ、
薬局や訪問看護事業所と連携し、また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライン診療等、訪問看護や医薬品対応
等を行うこと
・ 自宅療養者等が症状悪化した場合に入院医療機関等へ適切につなぐこと
・ 診療所等と救急医療機関との連携も重要であること
・ 関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓
練等)を適切に実施し、医療の提供を行うことを基本とすること
・ 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容態の変化等の場合に迅速に医療につなげるためにも、あわせ
てできる限り健康観察の協力を行うこと
・ 高齢者施設・障害者施設等の入所者が施設内で療養する際、必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる
体制とすることは重要であり、医療従事者の施設への往診・派遣等の必要な対応を行うこと
・ 薬局については、必要な体制(※)整備を行い、都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患者の医薬品等対応(調剤・医薬品
等交付・服薬指導等)を行うこと
(※)患者の求めに応じて情報通信機器を用いた服薬指導の実施が可能であること、薬剤の配送等の対応を行っていること、夜間・
休日、時間外の対応(輪番制による対応を含む。)を行っていること

(参考)令和6年度診療報酬改定において、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえ、「連携強化加算」の要件及び
評価の見直しが行われ、都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること、感染症対応に係る当該保険薬局の保険
薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施していること等を要件とするとともに、地域支援体制加算の届出にかかる要件は求めら
れないこととなった。

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